税制改正ニュース
フリーランス、個人事業主の「青色申告決算書」 「確定申告書」の作成に必要となる、税制改正についての情報です。毎年、税法が改正されますので、申告書を作成する前に、必ず変更点を確認してください。
トピック
- 2024年11月1日、 フリーランス法がスタート!
フリーランスを保護する法律が新設され、11月1日より施行されます。 - 令和6年 所得税と住民税の定額減税
物価高騰への経済対策として、定額減税、給付金の支給が実施されます。 - 消費税のインボイス制度の負担軽減措置
令和5年度税制改正により、新たに負担軽減措置(2割特例)が設けられました。 - 「所得税 基本通達」の一部改正について
事業所得と雑所得の判定基準を明確化するための改正になります。改正案「副業収入が300万円以下の場合は雑所得」は、大幅に修正されました。
電子帳簿保存法
- 令和6年度 電子帳簿保存制度/電子取引 運用ルールの緩和
お問い合わせが多い項目について、運用ルールが見直され、保存方法について緩和されました。 - 令和5年度 電子帳簿保存制度の見直し
令和3年度の改正内容が見直され、緩和措置が講じられました。 - 令和3年度 電子帳簿保存法の改正
本ソフトのご使用に関連する改正内容を、まとめました。
消費税のインボイス制度
- 令和5年度 インボイス制度の負担軽減措置
令和5年度の税制改正に伴い、新たに負担軽減措置(2割特例)などが設けられました。 - 消費税のインボイス制度への対応
ケース毎に、対応方法や申請内容・注意事項を、まとめました。 - 令和元年度 消費税の税制改正/軽減税率、インボイス制度の導入について
令和5年10月1日から導入予定のインボイス制度により、免税事業者に大きな影響が出てきます。
所得税の税制改正
各年度の税制改正に関するレポートは、フリーランス・個人事業主に関連する部分について、そのポイントをお知らせするものです。
所得税の改正内容(全体を網羅したもの)は、国税庁が発行している「所得税の改正のあらまし」を、税制改正全体については、財務省発行の税制改正情報をご覧ください。各ページに、ダウンロード先を記載しています。
物価高騰への経済対策の一時的な措置として、所得税と住民税が、定額減税されます。
電子帳簿等保存法/電子取引のデータ保存方法について、運用ルールが見直され、緩和されました。
家計の資産を「貯蓄から投資へ」振り向けて、「資産所得倍増」につなげるという方針により、譲渡所得の非課税制度(新NISA 他)が改正されました。
令和5年10月から導入される消費税のインボイス制度、改正・電子帳簿等保存法について見直しが行われました。
脱炭素社会の実現へ向けて、住宅ローンの控除の見直しが行われました。また、昨年改正された電子帳簿等保存法について、令和4年度から適用となります。
●30万円未満の減価償却資産についての特例措置は、令和6年3月31日まで2年延長されました。
家計の暮らしを下支えするために住宅ローン控除の特例の延長のほか、退職所得課税の適正化等について、改正が行われました。
また、電子帳簿等保存法が見直され、抜本的に簡素化されました。これまで、印刷して紙保存で良かった電子取引関連書類について、令和4年分から、<紙保存 → 電子データで保存>へ改正されます。
経済社会の構造変化を踏まえ、全てのひとり親家庭の子どもに対する公平な税制を実現するとともに、投資を促すための税制措置として、NISA(少額投資非課税)制度の見直しが行われました。
●30万円未満の減価償却資産についての特例措置は、令和4年3月31日まで2年延長されました。
消費税増税に対して、経済への影響を考慮して、住宅と自動車に 対する税制上の支援策が講じられました。
個人所得課税の見直しが行われ、青色申告特別控除、給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除の金額が改正されます。
配偶者控除および配偶者特別控除の改正が、平成30年分の確定申告から適用されます。
●30万円未満の減価償却資産についての特例措置は、令和2年3月31日まで2年延長されました。
配偶者控除および配偶者特別控除の適用要件が見直されました。
医療費控除の特例、セルフメディケーション税制が、平成29年から開始されます。
減価償却制度及び医療費控除、住宅ローン控除について、改正がありました。
●30万円未満の減価償却資産についての特例措置は、平成30年3月31日まで2年延長されました。
少額投資非課税制度のNISAの拡充、消費税率10%への引き上げ先送りに伴い、住宅ローン控除の適用期限が1年6カ月延長されました。
法人企業へは、設備投資の減税や復興特別法人税を1年前倒しで廃止するなど、税負担の軽減が図られました。一方、個人の所得税においては、給与所得控除の上限引き上げや、譲渡損失(売却した際の損失)の損益通算を不可とする中へゴルフ会員権などが追加されるなど、負担増となる方向となりました。
●30万円未満の減価償却資産についての特例措置は、平成28年3月31日まで2年延長されました。
デフレ脱却・経済成長を図るために、民間のお金の循環を促そうと、非課税枠を設けて個人投資を喚起したり、祖父母の資産(貯蓄)を子・孫へ移転させて使ってもらおうと、贈与税・相続税などの見直しが行われ、ニュースでも話題になっています。また、減税措置となる、住宅減税についても改正がありました。
平成23年12月の税制改正に引き続き、 平成23年度の積み残し法案への対応を中心に改正が行われました。 東日本大震災への税制上の対応としては、復興を図るための財源を確保のために、「復興特別所得税」が創設されました。所得税額に対して、平成25年分から25年間、2.1%の付加税が課せられます。
●30万円未満の減価償却資産についての特例措置は、平成26年3月31日まで2年延長されました。
平成23年12月に、積み残しの法案について、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」とし、改正・公布されました。減価償却制度について、定率法の計算方法が変更になりました。
東日本大震災の影響と政治の混迷によって、棚上げ状態のまま、成立が大幅に遅れました。結果的に、閣議決定された税制改正法案の一部を切り出して、「現下の厳しい経済状況および雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」とし、本年度の改正内容となりました。
今年のトピックは、「子ども手当」の支給開始です。しかし、「所得控除から手当へ」ということで、「扶養控除(年少)」が廃止されます。今回は見送られましたが、「扶養控除(※全体)」や「配偶者控除」も将来的には、廃止・縮小の方向で検討されています。民主党政権の行方とともに、今後の方向性を見ておく必要があります。
●30万円未満の減価償却資産についての特例措置は、平成24年3月31日まで2年延長されました。
事業所得に関する大きな改定はありませんでした。確定申告の税額控除において、電子申告特別控除(e-Taxすると5,000円の税額控除)が2年延長され、住宅ローン控除の内容が拡充されました。
事業所得の計算、確定申告の所得控除、税額控除に分けて、改正点をまとめました。
●減価償却資産の特例(30万円未満であれば全額を一括経費OK)が、平成22年3月31日まで2年延長されました。
減価償却制度が大改正されました。購入年月によって償却方法が変わります。青色申告決算書の記入方法も変わりますので、注意が必要です。節税としては、電子申告をすると、5,000円の税額控除が受けられます。所得税と住民税の税率の改正が今年から実施されますので、変更内容を理解しておきましょう。
定率減税が完全に廃止になります。加えて、国から地方へ税源移譲ということで、所得税と住民税の税率が改正されました。住民税は一律10%になり、フラット化されます。所得税は最低税率が5%に下がりますが、源泉徴収税は変わらず10%のままです。すると、確定申告をしないと、所得税を2倍支払ったままになります。
●減価償却資産の特例(30万円未満であれば全額を一括経費OK)が、平成20年3月31日まで2年延長されました。
景気対策として実施されてきた定率減税の減税幅が半分に縮小されることになりました。増税分は、青色申告特別控除や減価償却資産の特例措置などで取り戻しましょう。
青色申告特別控除が改正されました。正規の簿記(複式簿記)で記帳している場合は、特別控除額が55万円から65万円に引き上げられます。これまで、経過措置として簡易な簿記での記帳の場合の45万円の控除は廃止されます。
フリーランス・個人事業に関連する変更点が3つあります。1つは、減税措置として、一括経費にできる減価償却資産の金額が、10万円未満から30万円未満へ拡大しました。2つ目は、消費税の課税売上高が3000万円から1000万円へ引き下げられました。 3つ目は、配偶者特別控除が改正されました。こちらは、増税になります。