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平成15年度 所得税の税制改正

平成15年度の税制改正では、フリーランス・個人事業に関連する変更点が3つあります。1つは、減税措置として、一括経費にできる減価償却資産の金額が、10万円未満から30万円未満へ拡大しました。2つ目は、消費税の課税売上高が3000万円から1000万円へ引き下げられました。 3つ目は、配偶者特別控除が改正されました。こちらは、増税になります。

30万円未満の減価償却資産は、一括経費にできる!

中小企業者(個人及び法人)の設備投資を後押しする措置として、「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」が講じられました。

これまで、一括経費にできる減価償却資産は10万円未満でした。それが、30万円未満まで拡大。支払った金額が、その年の経費にできるということは、節税効果が期待できます。

  • 適用対象は?: 青色申告をしている個人及び法人の中小企業者
  • 適用時期は?: 平成15年4月1日から同18年3月31日までに取得した減価償却資産
    ※平成15年3月末までに購入したものは対象外です。
    ※適用期間は、税制改正によって延長されることがあります。
  • 取得価額に消費税は含める、含めない?:  採用している経理方式により違います
    税抜経理方式の場合 → 取得価額=本体価格のみ
    税込経理方式の場合 → 取得価額=本体価格+消費税

少額の減価償却資産の処理について、改正前と改正後でまとめると、次のようになります。
税制改正

購入金額が30万円未満の場合は、全額を必要経費にするか、耐用年数によって減価償却をしていくかを選択できるようになります。10万円以上20万円未満の場合は、これまで同様に、3年で均等償却することができます。

特例制度の適用を受けるためには、「青色申告決算書」の3ページの「減価償却資産の計算」の欄に必要事項を記入し、「摘要」欄に「措法28の2」と記入します。

10万円以上20万円未満の減価償却資産については、取得価額を3年間で均等割りして必要経費にすることができます。これを「一括償却資産」と呼びます。この償却方法を選択すると、「償却資産税」の対象から外れるというメリットがあります。

年間売上が1000万円を超えると消費税を納める義務が!?

平事業者(フリーも個人事業を営む事業者)は、消費税を国に納付する義務がありますが、売上規模の小さい事業者については、消費税の計算が煩雑なため、事務負担を考慮して、消費税を納める義務が免除されています。

これまでは、課税売上高(税抜の売上高のこと)が3,000万円以下であれば、消費税の納付義務が免除されていました。この基準が3,000万円から1,000万円へ引き下げられました。つまり、増税になります。

今年の課税売上高が1,000万円を超える方は、「課税事業者」となります。その場合には、所轄の税務署へ「消費税課税事業者届出書」の提出が必要になります。

今年の売上高によって課税事業者になっても、適用時期は2年後の平成17年からになります。また、その年度の売上高の変動によって「免税事業者」へ戻る場合もあります。

配偶者特別控除の改正

配偶者特別控除のうち、配偶者控除に上乗せして控除対象配偶者(所得金額38万円以下の配偶者)に適用される部分(配偶者控除として重複して控除される部分)が廃止されました。平成16年分から適用されます。

【関連情報】

■国税庁タックスアンサー
No.6101 消費税のしくみ
No.6105 課税の対象
No.6117 課税の対象となる取引
No.1191 配偶者控除
No.1195 配偶者特別控除

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