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平成16年度 所得税の税制改正

青色申告特別控除が改正されました。正規の簿記(複式簿記)で記帳している場合は、特別控除額が55万円から65万円に引き上げられます。これまで、経過措置として簡易な簿記での記帳の場合の45万円の控除は廃止されます。

青色申告特別控除が、55万円から65万円へアップします!

平成16年度の税制改正で、青色申告の特別控除額が、現行55万円から65万円へ引き上げられることになりました。適用は平成17年度分からですですので、2006年の確定申告からということになります。 

一方、経過措置として、簡易簿記でも、確定申告書に「損益計算書」と「貸借対照表」を添付すれば、これまでは45万円の特別控除が受けられましたが、コレが廃止になります。 

従って、平成17年度分以後は、青色申告特別控除は65万円と10万円の2種類になります。もし、簡易簿記で記帳されている場合は、複式簿記の記帳方法へ移行することが必要になってきます。

青色申告特別控除の変更点の一覧

税制改正

※簡易簿記: 現金出納帳、預金出納帳、売上帳、仕入帳、経費帳を備え付けた、いわゆる単式簿記によるもの。複式簿記でなくても、「損益計算書」と「貸借対照表」を提出することで、45万円の控除を受けられる期間限定の特例措置。これが、17年度分より廃止されます。

特別控除を受けるための要件

65万円の特別控除の適用を受けるための要件は次の通りです。

  • 確定申告書の適用欄に、65万円の控除の適用を受ける旨とその金額を記載すること。
  • 確定申告書に正規の簿記(複式簿記)によって作成した「損益計算書」と「損益計算書」及びその他の必要な明細書を添付すること。
  • 確定申告書を提出期限までに税務署へ提出すること。

確定申告の受付期間は、2月中旬から3月中旬までです。この期間内に提出をしないと、適用を受けられなくなりますので注意して下さい。提出期限を過ぎた場合は、控除額が10万円へ減額になります。

困った時の相談先は税務署!

経理処理で分からないことができた時に、電話で気軽に相談できる「税務相談室」という国税庁のサービスがあります。初歩的な質問に対しても、税務の専門家が親切に応えてくれますので、とても便利です。

また、初めて青色申告する際には、税務署で実施している無料の記帳指導を受けることができます。税理士の方が、マンツーマンで記帳方法から記帳した内容のチェックまでしてくれます。初めての経理で不安な方は、このサービスの利用をオススメします。

こちらのページから、最寄の「税務相談室」の電話番号が調べられます。

【関連情報】
平成15年の改正事項のうち、平成16年分から適用されるもの
配偶者特別控除の改正


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