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フリーランス新法がスタート!

2024年10月17日 掲載

企業に属さず、複数の企業と業務委託契約を結んで仕事をするフリーランスを対象に、事業者との取引の適正化、安心して働ける就業環境の整備を目的とする、フリーランス新法(正式名称:フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、2024年11月1日より施行されます。

フリーランスがフリーランスへ仕事を発注するケースでは、(発注した)フリーランス自身も法規制の対象になります。

フリーランスで仕事をする上で、必須の法知識になりますので、内容を確認して、業務体制づくりを行っていただけますと幸いです。

フリーランス新法の内容

法律が適用される事業者間取引は、<発注事業者から『フリーランス』への業務委託>となります。発注事業者へ義務化される7項目は、発注事業者の要件によって異なっていますので、ご注意ください。

以下の解説は、政府発行のパンフレット「ここからはじめる フリーランス・事業者間取引適正化等法」のポイントをまとめたものになります。詳しくは、パンフレットの各該当ページをご覧いただけますようお願いいたします。

【注記】
一般的に使用するフリーランスと、新法の対象となるフリーランスが異なるため、法定義上の説明には、『フリーランス』と記しています。

対象となる取引

法規制の対象は、発注事業者から『フリーランス』への業務委託で、業種・業界の限定はありません。
発注事業者からフリーランスへ委託する全ての業務が対象となります。
※業務委託であっても、働き方の実態が社員と同じ扱いの場合は、(フリーランス法ではなく)労働基準法が適用されます。


政府発行のリーフレットより引用。

対象となる事業者の定義

対象者の定義は、それぞれ次のようになります。
※法律用語では、『フリーランス』は「特定受託事業者」、発注事業者は「特定業務委託事業者」となります。

発注事業者資本金の要件がないため、下請法(下請代金支払遅延等防止法)で規制対象外となる資本金1,000万円以下の中小企業個人企業フリーランスも対象となります。

フリーランスには、会社員の副業や、従業員を雇わずに1人で会社を経営するひとり社長も含まれます。

発注事業者 フリーランス
■フリーランスへ業務委託する事業者/従業員なし
フリーランスへ業務委託するフリーランスも含む。

■フリーランスへ業務委託する事業者/従業員あり
■個人の事業者/従業員なし
 ※会社員の副業を含む。

■一人法人の代表者/従業員なし

発注事業者へ 義務化される7項目

義務化される項目は、発注事業者の要件(従業員なし/あり)と業務委託期間(1カ月/6カ月以上)によって異なります。

『フリーランス』が発注事業者になった場合は、従業員なしのため、義務づけられるのは、7項目のうち「①取引条件の明示」になります。


政府発行のリーフレットより引用。

義務項目 具体的な内容
① 取引条件の明示

発注書(書面)や電子メール等により、次の取引条件を明示すること
電話など口頭で伝えることは、認められません。
明示事項のうち、(委託時に)未定事項がある場合は、その理由と項目内容が決まる予定日を記載する必要があります。
 1.発注事業者と『フリーランス』の名称
 2.業務を委託した日
 3.委託する業務内容
 4.納品日・納品先/委託業務を行う場所・業務完了日
 5.納品物について検査を行う場合は、検査完了日
 6.報酬額、支払期日
 7.報酬の支払方法(現金以外で支払う場合)

② 支払期日の設定 委託内容が完了した日から、60日以内のできる限り早い日に報酬支払日を設定し、期日内に支払うこと
<支払期日の記載例>
〇良い例: ●月●日支払い 毎月●日締切、翌月●日支払
✖悪い例: ●月●日まで ●日以内 ⇒ 支払日がいつか不明

▼ 再委託の場合/支払期日の例外
発注事業者(元委託者)から請けた業務の全部または一部を、『フリーランス』へ再委託する時に、支払日を元委託者の支払日から30日以内に設定する場合は、取引条件の明示へ以下の3事項の追加が必要になります。
 1.再委託であること
 2.元委託者の名称
 3.元委託業務の対価の支払日

また、元委託者から前払金を受けた時は、(再委託先の)『フリーランス』が業務の着手に必要な費用(資材の調達など)を前払金として支払うよう、適切な配慮をする必要があります。
③ 禁止行為 1カ月以上の業務委託を行った場合、次の7つの行為を行ってはならない
フリーランスに責任がないことが前提になります。
 1.受領拒否
 2.報酬の減額
 3.返品
 4.買い叩き
 5.購入・利用強制
 6.不当な経済上の利益の提供要請
 7.不当な給付内容の変更・やり直し
 ※各禁止項目の事例については、政府発行の「ここからはじめる フリーランス・事業者間取引適正化等法」の 14~17ページをご覧ください。
④ 募集情報の的確表示 募集広告への情報掲載について
虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならない
・内容を正確かつ最新のものに保たなければならない
⑤ 育児・介護等と
   業務の両立に対する配慮
6カ月以上の業務委託について
『フリーランス』が育児や介護などと業務を両⽴できるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならない
申出に対して必要な配慮をとれない場合は、その理由について説明することが必要となります。
<例>
・「⼦の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」との申出に対し、納期を変更すること
・「介護のために特定の曜⽇についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、⼀部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること など
⓺ ハラスメント対策に係る
   体制整備
『フリーランス』に対するハラスメント⾏為に関し、次の措置を講じること
・ハラスメントを⾏ってはならない旨の⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発
・相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 等
⑦ 契約の中途解除の
   事前予告・理由開示
6か⽉以上の業務委託の中途解除、更新しない場合について:
・原則として、30⽇前までに予告しなければならない
・予告の⽇から解除⽇までに、『フリーランス』から理由の開⽰請求があった場合、理由を開⽰しなけれはならない

フリーランス自身も、規制対象になる!?

『フリーランス』自身が発注事業者になる場合や、受託した仕事の一部を、仕事仲間の『フリーランス』へ再委託する場合には、フリーランスも法規制の対象になります。

ただし、義務化される7項目の内、適用されるのは、「① 取引条件の明示」のみになります。

『フリーランス』の方へ、外注するケースがある場合は、明示事項を記載した「発注書」のフォーマット電子メールのひな形を作成しておくことをおススメします。
※「発注書」と電子メールの記載例は、政府発行の「ここからはじめる フリーランス・事業者間取引適正化等法」の 8ページに掲載されています。

再委託の場合

『フリーランス』へ外注する業務が、再委託の場合、支払期日を、元委託者の支払日から30日以内(支払期日の例外)とすることができます。

その際は、「取引条件」へ、元委託者の名称や支払日など明示項目の追加が必要になります。

違反行為への罰則

発注事業者に違反と思われる行為があった場合、行政機関は、『フリーランス』からの申出に応じて、報告徴収・立入検査といった調査を行い、発注事業者に対して指導・助言、勧告を行います。勧告に従わない場合には命令・公表を行います。

検査拒否や命令違反には50万円以下の罰金が科せられます。

困った時は、「トラブル110番」へ

発注事業者との間でトラブルを抱えた時に、専門家へ相談できる窓口として、「フリーランス・トラブル110番」が用意されています。

厚生労働省の委託事業のため、費用はかかりません。無料で弁護士へ相談できます。電話やメールだけでなく、対面やWeb(ビデオ通話)での相談も実施しています。

相談内容で最も多いのが「報酬の支払い(30.8%)」です。少なからず誰もが経験することですが、トラブルを未然に防ぐ体制を作っていくためにも、取引先とどう交渉するか、どう解決するか、専門家のアドバイスは貴重になるかと思います。 相談事例集過去の相談内容・相談件数などが掲載されていますので、参考になさってください。

【関連情報】
書類トラブル110番の相談及び和解あっせん件数/厚生労働省

フリーランス新法に関する問合せ先

フリーランス新法に関する、電話での質問や相談は、以下の行政機関で受け付けています。
問い合わせの内容が、どの領域(発注事業者へ義務化される7項目)かによって、所管する行政が異なります。

行政機関への申出は、オンラインで行えます。詳細は、各行政のHP'にて、公表予定となっています。。

義務項目 行政機関の連絡先
取引の適正化に関するもの
① 取引条件の明示
② 支払期日の設定
③ 禁止行為
公正取引委員会
・関東1都6県、新潟県、山梨県、長野県
フリーランス取引適正化室
・以上以外は、各地方事務所

中小企業庁
相談窓口/取引適正化推進室
就業環境の整備に関するもの
④ 募集情報の的確表示
⑤ 育児・介護等と業務の両立に対する配慮
⓺ ハラスメント対策に係る体制整備
⑦ 契約の中途解除の事前予告・理由開示
厚生労働省
各都道府県労働局

 

【関連情報】
書類フリーランス法の説明パンフレット/内閣官房
書類フリーランス法に関するサイト/中小企業庁
書類フリーランス法 Q&A/中小企業庁
書類フリーランスの取引適正化に向けた取組/公正取引委員会
書類フリーランス法について/厚生労働省