平成17年度 所得税の税制改正
景気対策として実施されてきた定率減税の減税幅が半分に縮小されることになりました。増税分は、青色申告特別控除や減価償却資産の特例措置などで取り戻しましょう。
個人所得の定率減税が半分に縮小!
定率減税は、平成11年に景気対策として導入されたものです。その年分の所得税額の20%相当額(最高限度額25万円)が減税される「所得税減税」と、その年度分の所得割額の15%相当額(最高限度額4万円)が減税される「住民税減税」が実施されました。
しかし、制度導入時に比較して経済状況が改善してきた(?)ということで、18年分の定率減税から、所得税と住民税の減税幅が半分に縮小されます。適用は、平成18年分以降の所得税についてです。
- 所得税 控除率 20%→10%
- 控除限度額 25万円→12万5千円
- 給与収入500万円: 定率減税縮減による負担増加額 → 合計約2.4万円
- 給与収入700万円: 定率減税縮減による負担増加額 → 合計約4.9万円
その他の改正点
定率減税の縮小以外には目立った改正がなかった平成17年度の税制改正でした。その他、個人事業主に直接関するものには次のような事項があります。
- 国民年金保険料の納付証明書の添付
確定申告時の所得控除に、社会保険料控除の適用があります。これまでは、金額を書き込むだけでOKでしたが、支払証明書類の添付が義務づけられることになりました。 - 今年から青色申告は最高65万円控除
昨年の税制改正で、青色申告の特別控除が、55万円から65万円へ引き上げられることになりました。適用は今年からです。 これまで経過措置として、簡易な簿記でも、確定申告書に「損益計算書」と「貸借対照表」を添付すれば、45万円の特別控除が受けられましたが、コレが廃止されます。簡易簿記で記帳されてきた方は、コレを機会に複式簿記へチャレンジしてみてください。節税効果は大きくなります。
大きな買い物は年末までにすると節税できる
節税効果と言えば、平成15年度の税制改正で、一括経費にできる少額減価償却資産が、10万円未満から30万円未満へ拡大されました。この措置には期限があり、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した減価償却資産に対して適用されます。
もし、パソコンの買い替えや備品の購入を予定されているなら、今年末までに購入、あるいは来年3月末までに購入して経費計上すると節税効果が期待できます。
※適用期間は、税制改正によって延長されることがあります。
【関連情報】
平成16年の改正事項のうち、平成17年分から適用されるもの
公的年金等控除の改正
老齢者控除の廃止