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平成30年度 所得税の主な税制改正

平成30年度の税制改正では、働き方の多様化を踏まえ、様々なワークスタイルで働く人を応援し、「働き方改革」を後押しするという観点から、個人所得課税の見直しが行われました。これによって、青色申告特別控除、給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除の金額が改正されました。

「所得税」に関連する改正について、税務署が発行する「書類平成30年分 所得税の改正のあらまし」から、確定申告に必要となる項目をピックアップしてお知らせ致します。

個人所得課税に関する改正

個人所得課税の見直しにより、「給与所得控除」「公的年金等控除」が10万円引き下げられ、「基礎控除」が一律10万円引き上げられます。
※「給与所得」と「年金所得(雑所得)」の両方がある場合は、片方に係る控除のみが減額されます。

これに伴って、「青色申告特別控除」も10万円引き下げられ、55万円となります。
ただし、電子申告(e-Tax)電子帳簿を選択して、所定の要件を満たすと、65万円控除となります。

つまり、今回の税制改正で、事業的規模の青色申告者にとっては、控除額が10万円増えることになります。


※「平成30年度税制改正(財務省)」より引用(一部編集)。

青色申告特別控除の変更点

青色申告特別控除」の控除額が、55万円へ減額されますが、所得控除の「基礎控除」が10万円引き上げられるため、実質的には±ゼロになります。

次のいずれかの要件を満たす場合は、特別控除額がこれまで通り65万円になります。従って、65万円控除の対象となる青色申告者にとっては、「基礎控除」の増額分、所得控除額が10万円増えることになります。

いずれも、税務署へ申請書を提出し、事前準備が必要になります。

  • 確定申告書を、提出期限までに、e-Tax(電子申告)を使用して行うこと。
  • 仕訳帳及び総勘定元帳について、「電磁的記録の備付け及び保存」又は、「電磁的記録の備付け及びその電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」を行っていること。

「超簡単!青色申告 ソフト」は、電子帳簿保存法に対応しておりませんので、本ソフトをご使用いただく場合は、「電子申告(e-Tax)」をご選択いただくようになります。ご了承ください。

「電子帳簿対応ソフト」を検討される場合は、各メーカーさんへ、今回の税制改正の要件を満たしているかどうかご確認ください。

【改 正】 青色申告特別控除 65万円 → 55万円へ減額 <増税>
       ※基礎控除     38万円 → 48万円へ増額 <減税> ⇒ ±ゼロに!
       ただし、電子申告(e-Tax)または電子帳簿による保存を選択すると、65万円控除となります。
【適 用】 平成32年分(2020年分)の確定申告から適用されます。

【関連情報/国税庁】
書類電子帳簿保存法について(国税庁)
書類e-Taxの事前準備

「基礎控除」の変更点

給与所得控除」および「公的年金等控除」に対する所得控除額が、一律10万円引き下げられ、その振替えで、「基礎控除」が10万円引き上げられます。

「基礎控除」は、これまで所得金額に関わらず、一定額が所得から控除される方式になっていましたが、高所得者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要は乏しいのではないかとの指摘を踏まえ、合計所得金額2,400万円超で控除額の減額が開始され、2,500万円超で控除がゼロになります。

※「平成30年度税制改正(財務省)」より引用。

【改 正】 控除額 38万円 → 48万円へ増額
       ※合計所得金額2,400万円超で控除額が減額され、2,500万円超で適用なし。
【適 用】 平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。

給与所得控除の変更点

給与所得控除」が、一律10万円引き下げられます。

「給与所得控除」について、「控除額を主要国並みに漸次適正化する」との方針の下、段階的に見直しが進められてきています。今年度の改正では、これまでの方針に沿って、給与収入が850万円を超える場合の控除額が195万円に引き下げられました。

ただし、子育て世代に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方等に負担増が生じないよう措置が講じられています。

【改 正】 控除額 一律10万円減額
       給与収入金額を、1,000万円 → 850万円、控除額の上限を 220万円 → 195万円へ減額。
       ※子育て、介護世帯には、「所得金額調整控除」が創設され、税負担の増減が出ないように調整されます。
       「所得金額調整控除」は、年末調整において適用されます。
【適 用】 平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。

※「平成30年度税制改正(財務省)」より引用。

【関連情報/国税庁】
書類給与所得控除(国税庁)

公的年金等控除の変更点

公的年金等控除」が、一律10万円引き下げられます。
ただし、公的年金以外の所得が 1,000万円を超え 2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円引き下げとなります。

「公的年金等控除」については、高所得の年金所得者へ手厚い仕組みになっているとの指摘を踏まえて、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられました。

【改 正】 控除額 一律10万円(※)減額 
       ※公的年金以外の所得金額が1000万円超~2,000万円以下は20万円、
         2,000万円超は30万円減額となります。
       公的年金等控除の限度額 → 1,000万円超で、控除の限度額を195.5万円とする。
【適 用】 平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。

(注)65才未満の場合、最低保障額(現行70万円)は、次のようになります。
・基礎控除への振替により60万円
・年金以外の所得1,000万円超の場合は50万円
・年金以外の所得2,000万円超の場合は40万円

※「平成30年度税制改正(財務省)」より引用。

【関連情報/国税庁】
書類公的年金等の課税関係(国税庁)

扶養控除

扶養親族などの範囲について、次の改正が行われました。

【改 正】 勤労学生の合計所得金額の要件 65 万円以下 → 75 万円以下へ引き上げ
        配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件 38 万円以下 → 48 万円以下へ引き上げ
        源泉控除対象配偶者の合計所得金額の要件 85 万円以下 → 95 万円以下へ引き上げ
【適 用】 平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。

【関連情報/国税庁】
書類扶養控除(国税庁)

配偶者特別控除

配偶者特別控除」を受ける配偶者の合計所得金額の要件が、48万円超133万円以下(改正前:38万円超123万円以下)となり、それぞれ 10 万円引き上げられました。

【改 正】 配偶者の合計所得金額 38万円超123万円以下 → 48万円超133万円以下へ引き上げ
        配偶者の合計所得金額の区分をそれぞれ 10 万円引き上げ
【適 用】 平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。。

【関連情報/国税庁】
書類配偶者特別控除(国税庁)

家内労働者の事業所得等の所得計算の特例

必要経費に算入する金額の最低保証額が、55万円へ引き下げられました。

※家内労働者とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

【改 正】 最低保証額 65万円 → 55万円へ減額
【適 用】 平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。

【関連情報/国税庁】
書類家内労働者等の必要経費の特例(国税庁)

減価償却に関する改正

少額減価償却資産の特例措置が2年延長

30万円未満の減価償却資産の取得価額(購入費用)を、全額取得した年の必要経費へ算入できる特例措置の適用期限が、2年延長されました。

【改 正】 適用期限、平成32年3月31日まで2年延長


平成30年度から適用される改正事項

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する、という観点から、「配偶者控除」「配偶者特別控除」が見直されました。改正のポイントは次の2点になります。

①配偶者の給与収入の上限 103万円 → 150万円へ引き上げ
②納税者本人の収入金額により、控除額を減額。合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用なし。

控除額については、以下を参照してください。

配偶者控除の改正

「配偶者控除」38万円の適用を受ける要件が、合計所得金額が900万円以下で、配偶者の給与収入が150万円以下になります。

【改 正】 納税者本人の収入金額により、控除額を減額
       合計所得金額が 1,000万円を超える場合は適用なし。
【適 用】 平成30年分以後の所得税から適用されます。

平成30年分 所得税の改正のあらまし(国税庁)より引用。

配偶者特別控除

【改 正】 配偶者の合計所得金額 38万円超 76万円未満 → 38万円超 123万円以下へ引き上げ
       控除額 配偶者及び納税者本人(※)の合計所得金額に応じて、次の通りになります。
       ※納税者本人の合計所得金額が 1,000万円を超える場合は適用なし。
【適 用】 平成30年分以後の所得税から適用されます。

平成30年分 所得税の改正のあらまし(国税庁)より引用。

【関連情報/国税庁】
書類配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁)


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