平成21年度 所得税の税制改正
今年度の改正では、事業所得に関する大きな改定はありませんでした。確定申告の税額控除において、電子申告特別控除(e-Taxすると5,000円の税額控除)が2年延長され、住宅ローン控除の内容が拡充されました。
e-Taxすると5,000円の税額控除、2年延長
平成19年の税制改正で創設された特別控除の適用期限が、2年延長されました。
※税額控除を受けられるのは、初回の1回のみになります。
また、電子申告を促進する措置として、確定申告に添付することが義務付けられいる書類(支払証明書や源泉徴収票など)の提出が省略されています。提出しなくてもよい書類の範囲に、今回の改正で、以下の3つが加えられました。 ただし、原則として、申告期限から3年間、それらの書類の保管が必要です。
- 上場株式配当などの支払通知書
- オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
- 配当金の支払通知書
電子申告するには、電子証明書の取得や税務署への手続き、電子申告をするパソコンの動作環境などが事前準備に必要になります。詳しくは、国税庁の専用サイトをご覧ください。コチラのサイトから、オンラインで「e-Taxの開始届出書」の提出が行えます。
住宅ローン控除の内容が拡充!
平成16年から住宅ローン減税の金額は縮小傾向でしたが、21年度の改正でその内容が拡充しました。不動産産業の低迷に対して、政府の支援策といえます。 詳しくは、国税庁発行の資料を参照してください。PDFの文書には、制度の内容、適用の要件、添付書類が掲載されています。
- 住宅ローン減税、5年延長
住宅ローン控除の適用期限が、平成25年12月31日まで5年延長されるとともに、控除額が改定されました。居住年が21年、22年の場合は、最大控除額が500万円になります。ただし、居住年が23年以降は、控除額が(200万円まで段階的に)少なくなります。
詳しくは >> 住宅借入金等特別控除
※所得税の「住宅借入金等特別税額控除」の適用を受けた結果、所得税から控除しきれなかった場合は、翌年度分の住民税から控除(最高限度額 9.75万円)する制度が創設されました。 - リフォーム減税、5年延長
増改築による控除(特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除の特例)の適用期限が、平成25年12月31日まで5年延長されました。また、対象となる断熱改修工事等の範囲が拡大されました。
詳しくは >> 特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除の特例 - 耐震工事の減税、5年延長
住宅耐震改修特別控除の適用期限が、平成25年12月31日まで、5年延長されるとともに、控除額の計算方法(最高控除額20万円)が改定されました。
詳しくは >> 住宅耐震改修特別控除 - バリアフリー改修工事、省エネ改修工事が、減税の対象に!
既存の住宅について、バリアフリーや省エネの改修工事をした場合、所得税の特別控除が受けられる「住宅特定改修特別税額控除」が創設されました。200万円を限度(太陽光発電設備設置工事を含む一般断熱改修工事の場合は300万円)として、10%相当額が税額控除されます。
詳しくは >> 住宅特定改修特別税額控除 - 新築住宅の減税策が創設
長期優良住宅と認定された住宅を新築した場合に、税額控除を受けられる特別税額控除が創設されました。適用期間は、平成21年6月4日から平成23年12月31日までになります。1,000万円を限度として、10%相当額が税額控除されます。
詳しくは >> 認定長期優良住宅新築等特別税額控除
長期優良住宅の認定基準はコチラ >> 長期優良住宅の認定基準(概要)