令和元年度 所得税の主な税制改正
令和元年度の税制改正では、消費税率10%への引き上げに対して、買い控えなど経済への影響を考慮して、住宅と自動車に 対する税制上の支援策が講じられました。
「所得税」に関連する改正については、税務署が発行する「令和元年分 所得税の改正のあらまし」から、確定申告に必要となる項目をピックアップしてお知らせしています。
所得税の税額控除/住宅ローン控除の拡充
消費税増税後への対策として、住宅ローン控除が拡充されました。
住宅ローン控除を受けるには、要件や必要書類がありますので、詳しくは納税される税務署へご確認ください。
【改 正】 消費税率10%が適用される住宅取得について
住宅ローン控除の控除期間: 10年間 → 13年間 3年延長
11年目以降の3年間については、消費税増税分(2%)の範囲で減税
各年において、以下のいずれか少ない金額が税額控除されます
1.建物購入価格の 2/3%
2.住宅ローン年末残高の1%
【適 用】 令和元年(2019年)10月1日~令和2年(2020年)12月31日までに居住した場合
※「平成31年度 税制改正」(財務省)」より引用。
【関連情報/国税庁】
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
地方税/自動車の税金の改正
消費税率増税に配慮して、引き上げ後より、自動車の税金が変わります。地方税ですが、身近な税金のため、所得税の改正情報ページへ採り上げました。
ポイントは、次の3つです。
- 自動車税(種別割)の税率が引き下げられます。
- 自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されます。
- この環境性能割は、消費税増税後1年間、臨時的に軽減されます。
※「自動車の税が大きく変わります (総務省)」より引用。
以上の他、エコカー減税など特例措置が見直されました。
- 車検時/エコカー減税(自動車重量税/国税): 軽減率を縮小した上で、2年間延長。
- グリーン化特例: 2020年度分まで延長された後、2021、2022年度に購入の自家用の乗用車について、対象車両が電気自動車等に限定。
税率など詳しくは、総務省の「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」を、ご参照ください。