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平成18年度 所得税の税制改正

定率減税が廃止!

景気対策として、平成11年に導入された「定率減税」ですが、昨年までは、所得税で最高25万円、住民税で最高4万円の控除が受けられました。これが、今年18年分から減税率が半分となり、来年19年分から廃止されます。

※平成18年分の確定申告(平成19年3月申告分)までは、定率減税が10%適用されます。廃止は、所得税が平成20年3月申告分(平成19年分)から、住民税は平成19年分からとなります。

所得税、個人住民税の税率が変更

「三位一体改革の流れから、国から地方への税源移譲が行われ、所得税、住民税の税率が改正」とあるのですが、税率アップにしか見えません。住民税は一律10%になり、フラット化されます。
※住宅ローン控除を受けている方は、「住宅ローン控除適用者」に対する一定の調整措置を参照ください。

所得税の税率改正

住民税「所得割」の税率改正

※税率は、都道府県民税と市区町村民税を合わせたものです。
※平成19年6月徴収分から適用されます。

地震保険料控除の新設

地震災害への備えを支援しようと、所得控除の項目に、「地震保険料控除」が新設されました。それに伴って、従来の「損害保険料控除」は、段階的に廃止されます。所得控除額は、これまでの1万5千円から、5万円へアップします。適用は、所得税については平成19年分、住民税については、平成20年分の徴収分からとなります。

※短期損害保険料の控除(3千円)は、平成18年12月31日で廃止。
※長期損害保険料(平成18年12月31日締結分迄)は、経過措置として従来の損害保険料控除が適用されます。 事業用に使用している建物を耐震工事した場合、一定要件を満たすと、その費用が所得控除されます。該当する方は、コチラの記事を参照ください。

一括経費にできる少額減価償却資産の特例が2年延長

期限付きで、一括経費にできる減価償却資産が30万円まで拡大されていました。これが、年間合計300万円までという条件付きで、適用期間が2年延長(平成20年3月31日迄)されました。減税措置の据え置きです。

節税目的の法人化は、認めません!

今年5月に施行された「新会社法」により、資本金規制が撤廃となり、以前より会社がつくりやすくなりました。それによって、節税目的の法人化の増加が予測されることから、この対策となる改正がありました。

内容的に個人事業と変わらない「実質一人会社」の場合、オーナー社長の給与に対する「給与所得控除額」が、法人所得に加算することになりました。

これによって、給与が会社の経費となり、さらに受け取った個人が「給与所得控除」を受けられるという“二重控除のメリット”が消滅するため、結果的に増税となります。適用は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度からです。

※実質一人会社:家族や親族が株の90%以上を保有し、かつ常勤役員の過半数を同族者が占める会社。

但し、直前3年間の会社の所得(法人の課税所得とオーナー社長の報酬の合計額)の平均が、800万円以下の場合、800万円超3000万円以下で、社長報酬の占める割合が50%以下の場合は、適用除外となります。

増税へ向かう中、節税対策をしっかりと講じておきましょう。


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