税務署への届出・申請書について
「青色申告承認申請書」の「備付帳簿名」は、どれに○をつければいいですか。
本ソフトをご使用いただく場合は、「仕訳帳」「総勘定元帳」「固定資産台帳」に○をつけてください。現金取引がある場合は、「現金出納帳」を追加してください。
減価償却で「定率法」を選択する場合、届出書をいつまでに税務署へ提出すればいいですか。
新たに業務を始めた場合や、新たに減価償却資産を取得(購入)した場合は、償却方法を選定して「定額法」ではなく「定率法」を選択する場合は、税務署へ「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出が必要になります。
届出書の提出期限は、資産を取得した年分の確定申告の提出期限までとなっています。提出期限が、土・日曜日・祝日に当たる場合は、翌日が期限になります。
償却方法は、減価償却資産の種類毎に選択します。提出は、所定の用紙へ必要事項を記入のうえ、税務署へ持参または郵送になります。届出用紙は、国税庁のサイトからダウンロードできます。
注意点
- 新たに業務を始めた場合や、新たに減価償却資産を取得(購入)した場合は、償却方法を選定して、納税する税務署へ届出を行います。この届出を提出しなかった場合は、自動的に「定額法」が適用されます。
- 平成10年4月1日以後に取得した「建物」の償却方法は「旧定額法、定額法」に限られています。「旧定率法、定率法」を選択することはできません。
- 取得年月日によって選択する償却方法が違いますので、ご注意ください。
平成19年3月31日以前に取得: 旧定額法、旧定率法
平成19年4月 1日以後に取得: 定額法、定率法
帳簿を紙へプリントアウトせずに、データのまま保存することはできますか。その場合は、税務署へ「申請書」を出せばいいのでしょうか。
本ソフトは、電子帳簿保存法に対応しておりませんので、帳簿はプリントアウトして保存していただくようお願い致します。
※電子データで保存が可能になる会計ソフトには、入力データの訂正・削除を行った場合の履歴が残り、それを確認できる機能などが必要になります。本ソフトの機能は、複式簿記の帳簿作成、決算書作成支援までとなっております。ご了承ください。
令和3年度の改正・電子帳簿等保存法により、電子保存できる帳簿の要領が緩和されました。本ソフトも、<令和4年分>から、電子保存が可能になりました。詳しくは、コチラのページをご覧ください。
自宅を事務所にしています。引越しをしたのですが、税務署へはどんな手続きが必要ですか。
転居により納税地が変わる場合は、転居前の税務署へ、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」と「個人事業の開廃業等届出書(移転の届出)」の提出が必要になります。
給与支払事務所になっている場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出も必要になります。
給与支払事務所になっている場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出も必要になります。
届出について、転居前の税務署と転居先の税務署の2箇所へ提出が必要でしたが、平成29年度の税制改正により、転居先への提出は不要になりました。
令和4年度の税制改正により、「確定申告書」の記載から把握できるため、令和5年1月1日以降、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の提出が不要になります。
【納税地の異動に関する届出書】
所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書
個人事業の開廃業等届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
【関連情報/国税庁】
個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
事業を廃業する場合、どのような手続きが必要になりますか。
税務署へ、次の届出の提出が必要になります。国税庁のサイトから、届出用紙をダウンロードできます。
- 個人事業の廃業届出書
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 消費税の課税事業者の場合/事業廃止届出書
- 給与支払事務所の場合/給与支払事務所等の廃止届出書
【届出書のダウンロード/国税庁】
個人事業の廃業届出書
所得税の青色申告の取りやめ届出書
消費税の課税事業者が廃業した場合/事業廃止届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
償却中の資産がある場合は、事業を廃業する際の取り扱いについてをご参照ください。