事業を廃業する際の取り扱いについて
事業を廃業する場合、償却中の資産の「未償却残高」は全額経費にしてよいのでしょうか。
選択している償却方法など、ケースによって取り扱いが異なります。
廃業と同時に資産を廃棄する場合は、未償却残高は損失分として経費に繰り入れることができます。
廃棄せずに個人で使用する場合は、「除却損」は発生しませんので、経費にできるのは、原則として「減価償却費」のみになります。
- 廃業月までの「減価償却費」
「減価償却資産台帳」の「売却・廃棄・転用」(項目欄の右端)のセルをクリックして、プルダウンから<転用>を選択の上、「月を選択」から<廃業月>を入力してください。
「本年中の償却期間」の月数が変更されます。 - 廃業時の未償却残高
廃棄する場合は、「固定資産除却損」 で経費へ計上します。
※入力には、「勘定科目の設定」にて<経費>の科目へ追加が必要になります。
償却方法を「3年均等の一括償却」を選択している場合は、「事業を廃止した場合の必要経費の特例」(所得税法63条)の適用対象となるため、廃業時点の未償却残高の全額が費用として認められます。