償却が終了した資産について
償却終了後、1円が残りました。これをゼロにするにはどうすればいいですか。
定額法、定率法で償却した資産は、償却が終了しても、備忘価額として1円(※1)が残ります。この1円は、除却/売却/廃棄するまで帳簿上に残ります。
処分した時に、その内容に応じて振り替え(※2)を行います。
処分した時に、その内容に応じて振り替え(※2)を行います。
※1 一括償却資産(3年均等)や特例措置、開業費などの繰延資産、無形固定資産は、備忘価額を残さず全額を償却できます。
※2 1円まで償却した資産を、除却/売却/廃棄した時の記帳方法は、オンライン操作ガイドのコチラのページを、ご覧ください。
償却が終了する年なので、「本年の償却期間」の月数を、12から終了する月へ変更が必要だと思います。変更方法を教えてください。
減価償却資産台帳の「本年中の償却期間」は、国税庁の定めるところにより、次のように規定されていますので、償却が終了する年について、12月まで使用した場合の「本年中の償却期間」は、「12」となります。
・本年中の償却期間とは/令和7年分 確定申告書等作成コーナーよくある質問
- その年の1月から12月まで引き続き使用した場合: 12月
- 資産を月の中途で取得や譲渡(売却)、取壊しなどをした場合: その月を1ヶ月として計算した本年中の償却期間とした月数
・本年中の償却期間とは/令和7年分 確定申告書等作成コーナーよくある質問