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 開業費について

開業日までにかかった経費は、全て「開業費」にしていいのでしょうか。
10万円以上の減価償却資産がある場合は、「開業費」に含めずに、資産として記帳し、減価償却をしていきます。

※「開業費」は、初期登録の科目にないため、使用される際は、「勘定科目の設定」にて、<資産の科目>へ追加が必要になります。 また、償却方法で<任意償却>を選択される場合は、<経費の科目>へ「開業費償却」を追加してください。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で青色申告決算書を作成する場合は、入力時の注意がありますので、コチラのページを必ず参照してください。
今年の3月に開業したのですが、去年の10月から準備を始めています。前年分の開業経費はどう扱えばよいでしょうか。
前年に開業準備に使った費用も「開業費」にまとめて計上して大丈夫です。

※「開業費」は、初期登録の科目にないため、使用される際は、「勘定科目の設定」にて、<資産の科目>へ追加が必要になります。また、償却方法で<任意償却>を選択される場合は、<経費の科目>へ「開業費償却」を追加してください。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で青色申告決算書を作成する場合は、入力時の注意がありますので、コチラのページを必ず参照してください。
総勘定元帳で「開業費」を見るには、どこから見たらいいのでしょうか。
「開業費」は繰延資産となるため、経費ではなく、資産の科目に分類されます。取引区分の「資産」を選択いただくと、勘定科目欄に表示されます。

※「開業費」は初期登録の科目にないため、使用される際は、「勘定科目の設定」にて、<資産の科目>へ追加が必要になります。 また、償却方法で<任意償却>を選択される場合は、<経費の科目>へ「開業費償却」を追加してください。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で青色申告決算書を作成する場合は、入力時の注意がありますので、コチラのページを必ず参照してください。