フリーランスのための青色申告応援サイトです。経理初心者の方でも、青色申告が簡単に出来ます!

 青色申告決算書の記入方法

国税庁の作成コーナーで青色申告決算書を作成する場合、「開業費」の償却は「減価償却費の内訳」に入力するのでしょうか。
国税庁のシステムでは、「開業費」の<任意償却>の計算に対応していないため、次のようにご対応いただけますようお願い致します。
  • <5年で均等償却>を選択する場合
    償却額を「減価償却費」で記帳して、国税庁の「減価償却費の内訳」へご入力ください。
  • <任意償却>を選択する場合
    経費の科目へ「開業費償却」を追加の上、償却額を「開業費償却」で入力ください。
    任意償却の場合は、「減価償却費の内訳」への記入は不要になります。
国税庁の作成コーナーで「減価償却費」の入力をしています。1円まで償却した資産を入力すると、エラーになります。入力しなくてもいいのでしょうか。
国税庁のシステムへご入力いただく場合、備忘価額の「1円」は、(以下、エラーメッセージに記載されている通り)「本年中の償却期間」で「0月」をご選択いただくと入力できます。

※「期首の未償却残高」が「0円」になった場合は、資産台帳から削除いただくようになります。
減価償却を「一括償却、3年で均等償却」にしました。国税庁の作成コーナーで、「減価償却費」を入力しようとすると、償却方法の中に「3年均等」がありません。どれを選択したらいいですか。
(国税庁の作成コーナーの画面で)減価償却資産の償却方法を選択するプルダウンメニューの中の「一括償却資産」を選択してください。

一般的に、一括償却資産というと、全額を一括に経費に繰り入れるという意味にとらえられがちなため、ソフトの償却方法の欄では、償却期間の年数から「3年均等」と表記しています。ご了承ください。
自宅マンションの一部を事務所にしています。住宅ローンを支払っていますが、青色申告決算書の「利子割引料の内訳」へは、住宅ローンの金利手数料を記載すればいいのでしょうか。
住宅ローンの利子は、事業使用割合(按分率)に応じて、「利子割引料」として経費にできます。

決算書の「利子割引料の内訳」へは、金融機関以外の個人や法人からの借入金の利子がある場合に記入します。金融機関へ支払う利子については、記入の必要はありません。
住宅ローン控除の申請をされている方へ
「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「総面積における居住用部分の面積」へ「100%」と記入した場合は、事業用はゼロになるため、事業の経費にすることができません。ご注意ください。

「家内労働者等の必要経費の特例」を受ける場合、青色申告決算書へどう記入したらいいでしょうか。
「家内労働者等の必要経費の特例」に該当され、申告の際に適用を受ける場合は、税務署にて以下の「計算書」が用意されています。 必要事項を記入の上、確定申告書、青色申告決算書と一緒に提出が必要です。

「青色申告決算書」の記入方法は、「計算書」の2ページ目に掲載されています。本ソフトにて決算データを集計後、税務署へ提出される「青色申告決算書」を作成いただく際に、(提出用の書式へ)必要事項をご記入ください。

記入方法について詳しくは、納税される税務署へお尋ねいただけますようお願い致します。

尚、「確定申告書等作成コーナー」にて、申告書の作成・印刷はできますが、補完記入が必要になります。e-Tax はご利用できませんのでご了承ください(2021年4月現在)。

【手続の方法】
修正申告用別表 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の計算書

国税庁タックスアンサー
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例

仕事で弁護士料を支払いました。決算書の3ページ目にある「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」へ記入が必要ですか。
経費へ計上した場合は、その内訳として、記入が必要になります。

支払先の「住所」「氏名」「支払金額」を、所定欄へ記入します。「左のうち必要経費算入額」は、家事分がある場合、その金額を差し引いて記入します。全額業務上の費用になる場合は、「支払金額」を記入します。

給与支払事務所で、源泉徴収した場合は、その金額を「所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額」へ記入します。