赤字の場合
決算の結果、赤字になりました。確定申告書へは、どう記入したらいいですか。
売上から経費を差し引いて、赤字になった場合は、「損益計算書」の所得金額がマイナス表示になります。
確定申告書へは、そのままマイナス(△)をつけて記入します。
事業所得の他に所得がある場合は、マイナス分が他の所得から差し引かれます(損益通算)。
他に所得が無い場合や、他の所得から赤字分を差し引いてもマイナス分が残る場合は、「確定申告書(第一表・第二表)」へ加えて、第四表(損失申告用)を提出することによって、翌年の所得から差し引くことができます。
提出書類は、国税庁の以下のページからダウンロードできます。
令和2年分 確定申告(損失申告用)の手引き
申告書第四表(損失申告用)【令和2年分以降用】
損失申告の記載例
詳しい手続方法については、納税される税務署へお問い合せください。
確定申告書へは、そのままマイナス(△)をつけて記入します。
事業所得の他に所得がある場合は、マイナス分が他の所得から差し引かれます(損益通算)。
他に所得が無い場合や、他の所得から赤字分を差し引いてもマイナス分が残る場合は、「確定申告書(第一表・第二表)」へ加えて、第四表(損失申告用)を提出することによって、翌年の所得から差し引くことができます。
提出書類は、国税庁の以下のページからダウンロードできます。
令和2年分 確定申告(損失申告用)の手引き
申告書第四表(損失申告用)【令和2年分以降用】
損失申告の記載例
詳しい手続方法については、納税される税務署へお問い合せください。
赤字が出たので翌年に繰り越したいのですが、申告書のどこへ記入したらいいですか。
決算の結果赤字になり、その損失分を翌年以降へ繰り越す場合は、損失申告を行います。確定申告書Bに加えて、第四表(損失申告用)の提出が必要になります。
※事業所得以外にも(給与所得や不動産所得など)所得がある場合は、それらの所得金額と損益通算して、さらに損失が残った場合に損失申告を行います。
提出書類と書き方の手引きは、国税庁の以下のページからダウンロードできます。
令和2年分 確定申告(損失申告用)の手引き
申告書第四表(損失申告用)【令和2年分以降用】
記入例は、国税庁の以下の資料をご覧ください。詳しくは、納税される税務署へお問い合せください。
損失申告の記載例 (確定申告書、青色申告決算書)
※事業所得以外にも(給与所得や不動産所得など)所得がある場合は、それらの所得金額と損益通算して、さらに損失が残った場合に損失申告を行います。
提出書類と書き方の手引きは、国税庁の以下のページからダウンロードできます。
令和2年分 確定申告(損失申告用)の手引き
申告書第四表(損失申告用)【令和2年分以降用】
損失の繰越しをする場合は、損失が生じた年に確定申告書を期限内(※)に提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることが必要です。
※平成23年12月の税制改正: 平成23年分の申告より、「損失が生じた年分の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していれば」、純損失(赤字)の繰越控除の適用を受けられることになりました。
※平成23年12月の税制改正: 平成23年分の申告より、「損失が生じた年分の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していれば」、純損失(赤字)の繰越控除の適用を受けられることになりました。
記入例は、国税庁の以下の資料をご覧ください。詳しくは、納税される税務署へお問い合せください。
損失申告の記載例 (確定申告書、青色申告決算書)
昨年、赤字で損失申告をしました。次年度の帳簿を作成する場合、損失額はどうやって引き継いだらよいのでしょうか。
次年度の帳簿の「期首残高の入力」へ、前年の「貸借対照表」の<資産>と<負債>の期末残高をご入力いただくと、「元入金」が自動計算されます。
昨年の損失額は、この「元入金」へ繰り入れられます。 そのため、期首残高をご入力いただくことで、帳簿への引き継ぎは完了します。
※前年の赤字額(所得金額のマイナス)は、以下の計算式に従って、期首の「元入金」へ繰り入れられます。
・翌年期首の「元入金」= 前年期末の「元入金」+「所得金額(マイナス分)」+事業主借-事業主貸
昨年の損失額は、この「元入金」へ繰り入れられます。 そのため、期首残高をご入力いただくことで、帳簿への引き継ぎは完了します。
※前年の赤字額(所得金額のマイナス)は、以下の計算式に従って、期首の「元入金」へ繰り入れられます。
・翌年期首の「元入金」= 前年期末の「元入金」+「所得金額(マイナス分)」+事業主借-事業主貸
今年の赤字を前年に繰り戻して、去年支払った税金の還付を受けたいのですが、どうしたらいいですか。
前年に青色申告をしていることが条件になりますが、今年の赤字分を前年に繰り戻すには、確定申告書と一緒に「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を、提出期限内に税務署へ提出します。
※赤字の金額の一部を前年分に繰戻し、残る金額を翌年以降へ繰り越すことも可能です。
国税庁の以下のページから、還付請求書の書式と書き方をダウンロードできます。 還付請求書には、赤字の金額、赤字の中から繰り戻す金額、前年分の税額、繰り戻した後の税額を記入します。
還付請求手続について
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書
記入方法について詳しくは、納税される税務署へお尋ねください。
※赤字の金額の一部を前年分に繰戻し、残る金額を翌年以降へ繰り越すことも可能です。
国税庁の以下のページから、還付請求書の書式と書き方をダウンロードできます。 還付請求書には、赤字の金額、赤字の中から繰り戻す金額、前年分の税額、繰り戻した後の税額を記入します。
還付請求手続について
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書
記入方法について詳しくは、納税される税務署へお尋ねください。
事業所得のほかに不動産所得があります。今回、事業所得が赤字になり、不動産所得は黒字です。この場合、65万円控除はどうなりますか。
所得が、事業所得(事業的規模)と不動産所得がある場合は、各所得の合計金額に対して最高65万円(※以下、お知らせを参照ください)まで控除されます。控除される順番は、不動産所得、事業所得の順になります。事業所得が赤字の場合は、所得金額がゼロになりますので、不動産所得から65万円が控除されます。
青色申告特別控除額は、(控除額の付け替えにより)<令和2年分>の申告より55万円へ変更になりました。ただし、(本ソフトをご使用の場合)e-Tax を行うことで、65万円をキープすることができます。詳しくは、税制改正情報をご覧ください。
国税庁タックスアンサー
No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
No.2072 青色申告特別控除