フリーランスのための青色申告応援サイトです。経理初心者の方でも、青色申告が簡単に出来ます!

 確定申告書の記入方法について

「支払調書」に12月の「売掛金」の分が含まれていません。確定申告書へ記入する際に、これは問題にならないのでしょうか。
源泉所得税は、支払うときに徴収されるため、12月の売上(売掛金)は、「支払調書」に含まれないことがあります。年末までに入金されなかった「売掛金」がある場合は、「確定申告書B」に記載する「収入金額」と「支払調書」の「支払金額」が、一致しないことになります。

「確定申告書B」では、第一表へ記入した「収入金額」のうち、源泉徴収されている収入(給与や雑所得を除く)について、第二表の「所得の内訳」へ記入し、源泉徴収税額の合計額を、(第一表の)「税金の計算/所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」へ記入します。

そのため、確定申告時までに、12月の売掛金が入金されている場合は、入金時に差し引かれた源泉徴収額を書き入れます。

確定申告時までに支払われていない場合は、法令解釈通達(205-6)にて、「その支払の確定した金額の多寡、過去における支払の状況等を勘案して、所得税法第205条第1号に規定するところに従い適正に見積もるものとする」と規定されていますので、計算をして書き入れることになります。

国税庁 法令解釈通達 法第205条《徴収税額》関係
205-6 確定申告書に記載された源泉徴収をされるべき税額と現実に源泉徴収された税額とが異なる場合の精算
205-7 未払の報酬、料金等について支払調書に記載すべき源泉徴収税額

ただし、この件について、税務署内で統一・徹底されていないということが実際にあり、「支払調書」を添付して(※)「確定申告書B」を持参された場合に、税務署や窓口担当者によって、添付書類の合計金額を記入するように求められることがあります。そのため、納税される税務署へ、直接ご確認をいただくようお願いしております。
ご了承ください。

※規定では、「確定申告書B」に「支払調書」を添付する必要はありません。また、「支払調書」の発行も義務付けられていないため、送られてこない場合もあります。
普通預金の利息は、「利子所得」の欄へ記入すればいいのでしょうか。
「利子所得」は、一般的に源泉分離課税(※)のため、申告は不要です。ただし、海外の銀行などの預金の利子など、源泉徴収されていないものがある場合は、確定申告書へ記入して、申告が必要になります。
※源泉分離課税:所得を受取るときに税金が源泉徴収され、納税が完結する制度。
生命保険の満期返戻金があります。これは、どこへ記入したらいいですか。
生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金は、「一時所得」になります。一時所得の金額は、次の計算によって求めます。
  • 一時所得の金額=(収入金額-収入を得るために支出した金額)-特別控除額50万円
  • 課税所得金額=(一時所得の金額)× 0.5

一時所得の金額が、マイナス(赤字)になる場合は、「収入金額等」と「所得金額」の記入欄は「0」になります。

国税庁タックスアンサー
No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき

配当所得があります。これは、どう処理したらいいですか。
配当所得は、総合課税(他の所得と合算してまとめて課税される)の対象になっていますが、租税特別措置法の規定により、所得税と住民税がすでに源泉徴収されて、一般的には源泉分離課税(※)が行われています。そのため、小額配当の場合など、租税特別措置法第8条の5の規定に該当する場合は、確定申告が不要(確定申告不要制度)になります。
※源泉分離課税:所得を受取るときに税金が源泉徴収され、納税が完結する制度。

確定申告が必要になるかどうかは、タックスアンサーの以下のページ内の「税額の計算方法 (2)確定申告不要制度」を参照してください。

国税庁タックスアンサー
No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
確定申告書を提出した後に、間違いに気がつきました。どうしたらいいでしょうか。
確定申告をした後で計算違いなど、申告内容の間違いに気がついた場合は、管轄の税務署へ申告内容の訂正を行います。納税額が多くなるか、少なくなるかで、訂正の方法が違います。

また、確定申告の締切り日前に間違いを発見した場合は、再提出することも可能です。詳しくは、納税される税務署へお尋ねください。

納税額が変わる場合

  • 申告をした税額が実際より多かった場合
    【手続】 「更正の請求書」を作成し、税務署へ提出し、納め過ぎた税金を還付してもらいます。
    【期間】 平成24年分以降 確定申告書の提出期限(法定申告期限)から5年以内
  • 申告をした税額が実際より少なかった場合
    【手続】 「修正申告」を作成し、税務署へ提出します。
    【期間】 間違いに気づいたら、できるだけ早く修正申告することが必要です。そのままにしておくと、新たに納める税金のほかに、延滞税や過少申告加算税が請求される場合があります。
  • e-Taxで申告した場合
    申告期限内であれば、訂正後の申告データを作成して送信すれば大丈夫です。詳しくは、以下のページをご覧ください。
    e-TaxのFAQ: 提出した申告データに誤りがあり、訂正するには?
  • 上記の手続きについて
    修正申告書及び更正の請求書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。
    ※提出する際には、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。

納税額が変わらない場合

  • 申告した税額が変わらない場合は、帳簿上での修正になります。
  • 事例1: 記帳ミスなどで、「普通預金」の残高が、通帳の残高と異なっていた場合
    • 「普通預金」の残高は、前年度から引き継ぎます。
    • 「仕訳帳」へ、<訂正分>として、次の仕訳を入力します。
      ・帳簿上の残高が多い場合: 事業主貸/普通預金
      ・帳簿上の残高が少ない場合:普通預金/事業主借
     
  • 事例2: 減価償却資産の取得金額が未入力になっていた場合
    • 前年に取得金額を、事業の現金・預金から支払った場合:
      前年の帳簿へ未入力分の仕訳を入力し、訂正した残高を翌年の帳簿へ引き継ぎます。
    • 前年に取得金額を、個人のお金からから支払った場合:
      資産の科目の残高を、前年度からそのまま引き継ぎ、「仕訳帳」へ、<未入力分>として、次の仕訳を入力します。
      ・「減価償却資産台帳」の期首の未償却残高: (資産の科目)/事業主借

【手続の方法】
所得税の更正の請求手続
所得税及び復興特別所得税の更正の請求書
所得税及び復興特別所得税の修正申告用別表

国税庁タックスアンサー
No.2026 確定申告を間違えたとき
No.2026 提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合

期限内に、確定申告書を提出しなかった場合、青色申告は取り消しになりますか。
個人事業の場合、青色申告の承認の取消し事項に、確定申告書の期限内提出はありませんが、ペナルティとして、青色申告特別控除65万円の対象であっても、10万円に減額されます。
※法人では、2年連続して期限内に申告書を提出しないと、青色申告の承認が取り消しとなります。

青色申告特別控除額は、(控除額の付け替えにより)<令和2年分>の申告より55万円へ変更になります。ただし、e-Tax を行うことで、65万円をキープすることができます。詳しくは、税制改正情報をご覧ください。

国税庁 事務運営指針
個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)