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 青色申告決算書について

「仕訳帳」を修正しても「青色申告決算書」の月別売上へ反映されません。どうすれば、反映されますか。
「残高試算表」の「集計開始」ボタンをクリックして、集計データの更新をかけてください。仕訳帳を修正した場合は、その都度、「残高試算表」での再計算が必要となります。
開業年です。「青色申告決算書」の「貸借対照表」の作成で、期首と期末の「元入金」は同じ金額を記入するようになっていますが、期首へはどのように記入すればいいですか。
「期首残高の入力」は、前年期末の科目残高を入力いただく欄になります。開業年で、仕訳帳へ「元入金」を入力いただいた場合は、「開業年のチェックボックス」へチェックを入れてください。残高試算表と決算書/貸借対照表の期首残高へ自動入力されます。
赤字の場合、「青色申告決算書」の特別控除額はゼロになりますか。赤字は繰越せるとのことですが、これは決算処理で行うのですか。
赤字の場合は、特別控除額は「0」になります。

売上から経費を差し引いて、赤字になった場合は、「損益計算書」の所得金額がマイナス表示になります。確定申告書へは、そのままマイナス(△)をつけて記入します。

翌年、黒字がでた場合は、マイナス分を差し引くことができます。この適用を受けるためには、「確定申告書(第一表・第二表)」へ加えて、第四表(損失申告用)の提出が必要になります。

提出書類の内容は、国税庁の以下のページにてご覧いただけます。
損失申告 令和5年分 確定申告(損失申告用)の手引き
損失申告 申告書第四表(損失申告用)【令和4年分以降用】
損失申告 申告書第四表(損失申告用)付表の書き方(特定非常災害の被災者の方用)
損失申告 申告書第四表(損失申告用)付表(特定非常災害の被災者の方用)

詳しい手続方法については、納税される税務署へお問い合せください。

所得金額が65万円以下のため、「青色申告決算書」の特別控除額へ650,000と入力すると所得金額がマイナスになります。マイナスのままで良いのでしょうか。
所得金額が65万円以下の場合は、青色申告特別控除の金額は、所得がゼロになるまでになります。 「青色申告特別控除額」の欄へは、所得金額を入力してください。

青色申告特別控除額は、(控除額の付け替えにより)<令和2年分>の申告より55万円へ変更になります。ただし、e-Tax を行うことで、65万円をキープすることができます。詳しくは、税制改正情報をご覧ください。
「青色申告決算書」の「損益計算書」へ、「減価償却費」が表示されません。「〇減価償却費の計算」へは、表示されています。
「青色申告決算書」の「損益計算書」は、「残高試算表」の集計結果を表示しています。以下について、ご確認ください。
  • 「残高試算表」を集計後、「減価償却費」が表示されるかどうか。
  • 「減価償却資産台帳」の<自動入力>を実行して、「仕訳帳」へ「減価償却費」が入力されているかどうか。

「減価償却費」の入力モレだった場合は、「残高試算表」を再集計してください。

また、「青色申告決算書」の「〇減価償却費の計算」は、「減価償却費」の内訳として、「減価償却資産台帳」の入力内容(資産データと償却額)が自動表示されます。