事業を廃業する際の取り扱いについて
事業を廃業する場合、償却中の資産の「未償却残高」は全額経費にしてよいのでしょうか。
選択している償却方法など、ケースによって取り扱いが異なります。
経費にできるのは、廃業と同時に資産を廃棄処分する場合になり、その際は、廃業時の未償却残高を損失分として経費に繰り入れることができます。
廃棄せずに個人で使用する場合は、損失は発生しませんので、経費にできるのは、原則として廃業するまでの「減価償却費」のみになります。
廃業月までの「減価償却費」
- 「減価償却資産台帳」にて、資産データを選択して「入力データの修正」をクリックすると、修正ダイアログが表示されます。
- 「除却」へチェックを入れて、「本年中の償却期間」のプルダウンメニューから、廃業した月を選択します。
- 「摘要」へ、「○月○日除却」と表示されるので、廃業した日付を入力して、「入力」ボタンをクリックします。
- 資産台帳の「本年中の償却期間」が、「12 → (廃業した月)」へ変わり、「期末の未償却残高」が「0」になります。
廃業時の未償却残高
廃業時の未償却残高(期首の未償却残高-廃業時までの減価償却費)を計算して、「仕訳帳」へ入力します。処理方法(廃棄、個人資産へ戻す)により、仕訳(勘定科目)が異なります。
- 廃棄処分する場合
「仕訳帳」へ「固定資産除却損/(資産の科目)」 で記帳し、経費へ計上します。
入力には、「勘定科目の設定」にて<経費>の科目へ追加が必要になります。 - 個人資産へ戻す場合
「仕訳帳」へ「事業主貸/(資産の科目)」で、入力します。
※「仕訳パターンの設定」に初期登録されていない仕訳の入力方法については、コチラのページをご覧ください。
償却方法を「3年均等の一括償却」を選択している場合は、「事業を廃止した場合の必要経費の特例」(所得税法63条)の適用対象となるため、廃業時点の未償却残高の全額が費用として認められます。