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 減価償却費の仕訳について

車の減価償却費は、経費分と家事使用分に分けて仕訳しなければ未償却残高が合わなくなると思うのですが、具体的にどう入力したらいいのでしょうか。
「減価償却資産台帳」で、「(7)本年分の償却費合計」に事業使用割合を掛けた、「(9)必要経費への算入額」が「減価償却費」として経費に繰り入れる金額になります。

家事使用分がある場合は、「(7)本年分の償却費合計-(9)必要経費への算入額」の金額を、「事業主貸」で入力します。これで、帳簿の残高から1年分の減価償却額がマイナスされて、「減価償却資産台帳」の「(10)期末の未償却残高」とイコールになります。

取引内容 借方 貸方
車の減価償却(事業使用分) 減価償却費 車両運搬具
車の減価償却(家事使用分) 事業主貸 車両運搬具
昨年の申告で、車の減価償却をしていませんでした。今年、去年の分と合わせて2年分の金額を、減価償却費として経費にしても大丈夫ですか。
去年の減価償却分を、今年の分と合わせて計上することはできません。経費に計上できるのは、今年の減価償却分だけになります。個人事業の場合は、所得税法で強制償却するよう定められているため、法人のように翌年に繰り越すことができません。必要経費に算入しなかった場合は、経費にする機会を1回分失うことになりますのでご注意ください。

前年の減価償却分は、確定申告書の提出期限から1年以内であれば経費の申告モレということで申告内容を訂正することができます。税務署へ所定の手続きを行うと、納めて過ぎていた税金が還付されます。

税務署への手続き方法は、コチラのページをご参照ください。

税制改正(平成23年12月2日公布)によって、更正の請求ができる期間が、確定申告の提出期限から1年より5年へ延長されました。ただし、平成23年12月2日より前に期限がくる場合は、提出期限が1年になります。詳しくは、納税される税務署へご確認ください。
車をローンで購入して事業の口座から支払っていく場合、仕訳はどのように入力したらいいですか。
事業用の口座から車のローンを引き落しをしていく場合は、購入時に、金利手数料を除く本体価格を資産へ計上する仕訳を入力して、決算で(減価償却額を計算して)「減価償却費」を経費へ繰り入れる仕訳を入力します。

ローンの 引き落としの際は、支払い合計金額を、ローン返済金と金利手数料に分けて入力していきます。

「未払金」で記帳する仕訳例は、自動車販売会社や信販会社などで取り扱っている分割払い(クレジット)を利用した場合になります。銀行から購入費用を借りた場合は、「借入金」になります。

  1. 購入時
    金額は、減価償却の対象となる車の本体価格(付属品・取得費用を含む)になります。
    取引内容 借方 貸方
    車をローンで購入 車両運搬具 未払金

    ※登録費用や取得にかかる税金(自動車取得税、自動車税、自動車重量税など)、自動車保険料などは、以上に含めず経費(事業使用分のみ)として記帳します。

  2. ローンの支払い
    引き落とされた金額を、「未払金」と「利子割引料」に分けて入力します。
    取引内容 借方 貸方
    車のローンの支払い 未払金 普通預金
    車のローンの金利手数料の支払い 利子割引料 普通預金
  3. 決算時
    減価償却資産台帳で計算した「減価償却費」を入力します。家事使用分がある場合は、減価償却額と利子割引料とそれぞれ(家事使用分を)差し引く仕訳を入力します。
    取引内容 借方 貸方
    車の減価償却費(事業使用分) 減価償却費 車両運搬具
    車の減価償却費(家事使用分) 事業主貸 車両運搬具
    車のローンの金利手数料(家事使用分) 事業主貸 利子割引料

    ローンの支払いを個人の口座から行っている場合は、購入時の貸方科目が「車両運搬具/事業主借」になります。ローンの引き落とし時は、経費にできるローンの金利手数料の事業使用分のみの金額を「利子割引料/事業主借」で入力していきます。
車をローンで購入しました。支払を個人の口座から行っていく場合、仕訳はどうなりますか。
ローンの支払いを個人の口座から行っていく場合は、購入時の貸方科目が「事業主借」になります。

ローンの引き落とし時は、金利手数料の金額を、経費へ計上します。業務専用車ではなく、家事にも使用する場合は、事業使用分(按分率)の金額のみが経費になります。

  1. 購入時
    金額は、減価償却の対象となる車の本体価格(付属品・取得費用を含む)になります。
    取引内容 借方 貸方
    車をローンで購入 車両運搬具 事業主借

    ※登録費用や取得にかかる税金(自動車取得税、自動車税、自動車重量税など)、自動車保険料などは、以上に含めず経費(事業使用分のみ)として記帳します。

  2. ローンの支払い
    引き落とされた金額のうち、金利手数料(事業使用分)を経費へ計上します。
    取引内容 借方 貸方
    車のローンの金利手数料の支払い 利子割引料 事業主借
  3. 決算時
    減価償却資産台帳で計算した「減価償却費」を入力します。家事使用分がある場合は、事業使用分と家事使用分の2つの仕訳の入力が必要になります。
    取引内容 借方 貸方
    車の減価償却費(事業使用分) 減価償却費 車両運搬具
    車の減価償却費(家事使用分) 事業主貸 車両運搬具
マンションを購入しました。自宅を事務所にしているので、減価償却費を経費にしたいのですが、購入時の仕訳はどのように入力したらいいですか。頭金の支払いとローンの支払いは、個人の口座からになります。
「仕訳帳」へは、購入時に、マンションの建物部分の購入費用を資産へ計上する仕訳を入力して、決算処理で「減価償却費」を経費へ繰り入れる仕訳を入力していきます。

ローンの支払いの際は、金利手数料のうち事業使用分(按分率)の金額を、経費へ入力します。

住宅ローン控除の申請をされている方へ
「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「総面積における居住用部分の面積」へ「100%」と記入した場合は、事業用はゼロになるため、事業の経費にすることができません。ご注意ください。

入力手順と仕訳例は、次のようになります。

  1. 購入時
    マンションの購入費を、資産へ計上します。減価償却費の対象は「建物」のみになりますので、購入費用(頭金+ローンの元金)から土地代金を除いた金額を入力します。

    個人のお金から、頭金、ローンの支払いを行う場合は、次のような仕訳になります。
    取引内容 借方 貸方
    マンションを購入 ※建物部分の金額 建 物 事業主借
  2. ローンの金利の支払い
    ローンを支払った際は、「金利手数料×按分率(事業使用割合)」で、経費へ繰り入れる金額を計算して、「仕訳帳」へ入力します。
    取引内容 借方 貸方
    ローンの金利手数料 ※事業使用分 利子割引料 事業主借
  3. 決算時
    「減価償却資産台帳」へ入力して、「建物」の減価償却費を計算します。事業使用割合を入力すると、必要経費に繰り入れる「減価償却費」の金額が算出されます。

    「仕訳帳」の「決算仕訳入力」から、経費となる「減価償却費」と家事使用分の償却額(本年分の償却額合計-必要経費への算入金額)を入力します。
    ※決算仕訳を入力すると、「減価償却資産台帳」の「期末の未償却残高」と「残高試算表」の「建物」の期末残高は、イコールになります。
    取引内容 借方 貸方
    建物の減価償却費(事業使用分) 減価償却費 建 物
    建物の減価償却費(家事使用分 事業主貸 建 物

  4. ローンの支払いを事業の口座から行っていく場合は、購入時の仕訳で、貸方科目が「建物/未払金」になります。仕訳内容は、車のケースですが、コチラを参照してください。
エコカー補助金が入金されました。仕訳はどうしたらいいですか。
補助金の交付を受けて車を購入された場合は、次の点に留意して記帳処理が必要になります。

仕訳例は、補助金の入金先によって、次のようになります。

事業の口座から支払い/事業の口座へ入金された場合

  1. 購入時の仕訳例:
    購入金額を入力します。
    取引内容 借方 貸方
    車を購入 車両運搬具 普通預金
  2. 補助金が入金された時の仕訳例①:
    事業の収入へ計上しないため、「事業主借」で入力します。
    取引内容 借方 貸方
    補助金が入金された 普通預金 事業主借
  3. 補助金が入金された時の仕訳例②:
    購入金額から、補助金の金額を差し引きます。
    ※控除後の取得価額に対して、償却方法が選択できます。
    取引内容 借方 貸方
    取得価額から補助金を控除 事業主貸 車両運搬具

個人のお金から支払い/個人の口座へ入金された場合

  1. 購入時の仕訳例:
    購入金額を入力します。
    取引内容 借方 貸方
    車を購入 車両運搬具 事業主借
  2. 補助金が入金された時の仕訳例:
    補助金の額を、取得価額から差し引きます。
    取引内容 借方 貸方
    取得価額から補助金を控除 事業主貸 車両運搬具
国税庁
償却方法を変更した場合No.2202 国庫補助金等を受け取ったとき