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フリーランス・個人事業者向け
新型コロナウイルス感染症に関する支援策について

2022年6月20日 更新

新型コロナウイルス感染症に関する、経済産業省などによる支援策、国税・地方税の特例措置から、フリーランス、個人事業者が対象となる情報をピックアップしてお知らせいたします。

申請に関するご質問やご相談につきましては、各お問い合わせ窓口へ、ご連絡いただけますようお願いいたします。

フリーランス・個人事業者への「事業復活支援金」

事業復活支援金」は、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に対して、地域・業種を問わず、2022年3月までの見通しを立てられるよう、固定費負担の支援として給付されます。

「持続化給付金」と異なる点は、不正受給対策として、申請前に事前確認」が実施されます。

給付対象の主な要件

要件について詳しくは、「申請要領/個人事業者向け」の P.7、「事業復活支援金の詳細について」の具体例 P.5~P.7をご覧ください。

  • 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う 需要の減少 または供給の制約 により大きな影響を受けていること
  • 自らの事業判断によらずに、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、50%以上減少、または30%~50%未満減少していること

給付額

  • 給付額の算出式:
    給付額 =(基準期間 ※1 の売上高)ー(対象月 ※2 の売上高)×5
    ※1 基準期間: <2018年11月~2019年3月>、<2019年11月~2020年3月>、<2020年11月~2021年3月>のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間
    ※2 対象月: 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
  • 個人事業者の給付上限額:
    売上高減少率 50%以上 最大50万円
    売上高減少率 30%~50%未満 最大30万円

申請期間

  • 2022年1月31日(月)~5月31日(火) 「申請ID」の発行終了。「登録確認機関による事前確認」は6月14日(火)、申請期限は6月17日(金)まで延長されました。
    ※2022年2月を対象月として申請する場合は、3月から申請可能となります。
    ※2022年3月を対象月として申請する場合は、4月から申請可能となります。
    ※新規開業特例の申請は、2022年2月18日~になります。

申請方法

  • 「事業復活支援金」の申請用ホームページ からの電子申請。
  • 「仮登録」画面へ、必須事項を入力して申請IDを取得。
  • 「事前確認 」や「申請」に必要な書類を準備。
  • 「事前確認 ※1」を依頼する登録確認機関(※2)を検索して、「事前確認」の予約。
    ※1 事前確認は、登録確認機関と、TV会議や対面、電話などで実施されます。
    ※2 事業復活支援金事務局が公募した確認機関で、商工会、青色申告会、税理士、行政書士 など。
  • 「事前確認」の実施。登録確認期間が「事前確認通知番号」を発行。
  • 「マイページ」にアクセスして、必要情報を入力し、必要書類を添付して事務局へ申請。
    • 確定申告書類
      ※基準期間が、<2020年11月~2021年3月>になる場合は、「令和3年分」の確定申告が済んでいる必要があります。
    • 対象月の売上台帳(※)
    • 本人確認書類
    • 事業の取引を記録している通帳の写し
    • 宣言・同意書
    • 基準月の売上台帳(※)
    • 基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書 など
    • 基準月の売上に係る通帳 など(取引が確認できるページ)
    ※ 「売上台帳」のフォーマットは、マイページからダウンロードしてください。

お問い合わせ・相談窓口

事業復活支援金事務局 相談窓口

  • 電話番号: 0120-789-140
    IP電話専用回線: 03-6834-7593 ※通話料がかかります。
  • 受付時間: 8:30~19:00 ※土日、祝日含む全日対応。

【関連情報/経済産業省】
新型コロナウイルス対策事業復活支援金の概要(リーフレット)
新型コロナウイルス対策事業復活支援金の詳細について
新型コロナウイルス対策申請要領/個人事業者向け
新型コロナウイルス対策事業復活支援金給付規程

新型コロナウイルス対策経済産業省の支援策
新型コロナウイルス対策コロナ支援策 パンフレット
新型コロナウイルス対策資金繰り支援一覧 リーフレット
新型コロナウイルス対策中小企業向け補助金・支援サイト

フリーランス・個人事業者への「月次支援金」

月次支援金」は、2021年の4月以降に実施された緊急事態措置、またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した事業者へ給付される支援金です。

給付対象の主な要件

  • 緊急事態措置、まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛などの影響を受けていること。
  • 緊急事態措置、まん延防止等重点措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、月間売上が2019年比または2020年の同じ月と比べて、比で、50%以上減少していること

給付額

  • フリーランス、個人事業者: 上限10万円/月
  • 給付額の算定方法: 2019年または2020年の対象月と同月(基準月)の月間個人事業収入-対象月の月間個人事業収入
  • 対象月: 2021年4月以降で、対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
  • 対象期間: 2021年4月~10月

申請期間

  • 2021年4月、5月、6月、7月、8月、9月分、10月分: 申請受付終了

申請方法

  • 「月次支援金」の申請用ホームページ からの電子申請。
  • 申請仮登録」画面へ、必須事項を入力して申請IDを取得。
  • 「マイページ」から、必要情報を入力し、必要書類を添付して申請。
    • 本人確認書類
    • 確定申告書類の控え
    • 帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
    • 事業の取引を記録している通帳の写し
  • 詳しくは、「申請に必要な証拠書類」をご覧ください。

お問い合わせ・相談窓口

月次支援金事業 コールセンター

  • 電話番号: 0120-211-240
    IP電話専用回線: 03-6629-0479 ※通話料がかかります。
  • 受付時間: 8:30~19:00 ※12/29~1/3を除く、土日、祝日含む全日対応。

【関連情報/経済産業省】
新型コロナウイルス対策月次支援金のリーフレット
新型コロナウイルス対策申請要領(個人事業者等向け)

フリーランス・個人事業者への「一時支援金」

一時支援金」は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛により、売上が50%以上減少したフリーランスを含む個人事業者へ給付される支援金です。

給付対象の主な要件

  • 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛などの影響を受けていること。
  • 2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること

給付額

  • フリーランス、個人事業者: 上限30万円
  • 給付額の算定方法:
    2019年または2020年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヵ月
  • 対象期間: 2021年1月~3月
  • 対象月: 対象期間から任意に選択した月

申請期間

  • 2021年3月8日(月)~5月31日(月)申請受付終了

申請方法

  • 「一時支援金」の申請用ホームページ からの電子申請。
  • 「申請仮登録」画面へ、必須事項を入力して申請IDを取得。
  • 「マイページ」から、必要情報を入力し、必要書類を添付して申請。
    • 確定申告書類
    • 対象月の売上台帳など
    • 事業の取引を記録している通帳の写し
    • 本人確認書類
    • 宣言・同意書
    • 一時支援金に係る取引先情報一覧
  • 詳しくは、「申請に必要な証拠書類」をご覧ください。

お問い合わせ・相談窓口

一時支援金事業 コールセンター

  • 電話番号: 0120-211-240
    IP電話専用回線: 03-6629-0479 ※通話料がかかります。
  • 受付時間: 8:30~19:00 ※土日、祝日含む全日対応。

【関連情報/経済産業省】
新型コロナウイルス対策経済産業省の支援策
新型コロナウイルス対策中小企業向け補助金・支援サイト

フリーランス・個人事業者への「持続化給付金」

持続化給付金」は、感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して支給され、事業の継続を支え、再起の糧となるよう、事業全般に使える給付金です。幅広い業種(※)で、事業収入を得ているフリーランス・個人事業者が対象となります。

※農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など

給付対象の主な要件

  • 新型コロナ感染症の影響により、ひと月の売上が、前年同月比で50%以上減少 している事業者
  • 2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
    ※一度給付を受けた方は、再度給付申請することはできません。
  • 2019年に開業した方には、「新規開業特例」、売上が一定期間に偏在している方には「季節性収入特例」があります。詳しくは、「個人事業者向け持続化給付金 申請要領」のP.32をご覧ください。
  • 支援対象が拡大(2020年新規開業特例)され、2020年1月~12月までに開業した方も給付の対象になります。詳しくは、「個人事業者向け持続化給付金 申請要領」のP.29をご覧ください。
    ※申請書類の「持続化給付金に係る収入等申立書」へ、税理士の確認(書名・捺印)が必要になります。

給付額

  • フリーランス、個人事業者は、100万円まで
    ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。
  • 給付額の算定方法
    前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヵ月)
    ※10万円未満は切り捨て。
    5月8日変更: 10万円未満の額についても給付されることになりました。
  • 通常、(書類に不備が無ければ)2週間程度で入金されます。
    「持続化給付金」は、税務上、課税対象になります。事業収入(雑収入)として記帳が必要になります。

申請期間

  • 令和3年1月15日まで ※延長されました。申請受付終了
    申請期限に間に合わない事情がある方については、1月31日までに提出期限延長の申込を行うことで、申請書類の提出期限が2月15日まで延長されました。

申請方法

  • 「持続化給付金」の申請用ホームページからの電子申請。
  • 「申請画面」へ、必須項目を入力。
  • 必要書類を、申請画面上から添付して申請。

    • 2019年の「確定申告書類」の控え
    • 売上減少となった月の売上がわかるもの
    • 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
    • 本人確認書類
    • ※2019年に開業した場合: 「個人事業の開業届出書」が追加されます。
  • 詳しくは、「個人事業者向け 持続化給付金 申請要領」をご覧ください。

相談窓口

持続化給付金事業 コールセンター

  • 8月31日までの申請受付・審査について
    電話番号: 0120-115-570
    IP電話専用回線: 03-6831-0613 ※通話料がかかります。
  • 9月1日以降の申請受付・審査について
    電話番号: 0120-279-292
    IP電話専用回線: 03-6832-6631 ※通話料がかかります。
  • 受付時間: 8:30~19:00
    5月~6月 (毎日)
    7月~12月 (日曜日~金曜日 ※土曜日を除く)

事前相談専用窓口 ※申請を考えている方専用電話

【関連情報/経済産業省】
新型コロナウイルス対策経済産業省の支援策
新型コロナウイルス対策中小企業向け補助金・支援サイト

フリーランス・個人事業者への「家賃支援給付金」

家賃支援給付金」は、緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するための国からの給付金です。

家賃支援について、国の給付金に上乗せを行う、地方自治体による独自の支援が実施されています。都道府県別の家賃支援については、中小企業の支援ポータルサイト「J-Net21」の「家賃支援金(都道府県別)」をご参照ください。多くが国からの「家賃支援給付金」の給付を受けていることが条件になるため、先に国の給付金の申請が必要になります。

給付対象

1~3全てを満たす事業者。
※自宅事務所の家賃も給付対象になりますが、確定申告書へ記載している「事業使用分」に限られます。

  1. 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
  2. 5月~12月の売上高が、1ヵ月で前年同月比▲50%以上、または、連続する3ヵ月の合計で前年同月比▲30%以上であること
  3. 自らの事業のための土地・建物の賃料の支払いであること

給付額

  • フリーランス、個人事業者は、最大300万円を一括支給
  • 給付額の算定方法
    申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)を基に算定した給付額(月額)×6倍
    給付額(月額):
    賃料の月額が37.5万円以下の場合: 支払賃料×2/3
    賃料の月額が37.5万円以上の場合: 25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)
    ※50万円が上限

申請期間

  • 令和3年1月15日まで ※延長されました。申請受付終了
    ※新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、2月15日まで延長されました。

申請方法

  • 家賃支援給付金」のポータルサイトからの電子申請。
    ※補助員が入力サポートをおこなう「申請サポート会場(予約制)」が順次開設されています。
  • 「申請画面」へ、必須項目を入力。
  • 必要書類を、申請画面上から添付して申請。

    • 賃貸借契約書
    • 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類
      ※銀行通帳の表示および支払い実績がわかる部分の写し、振込明細書など)
    • 本人確認書類 ※持続化給付金と同様
    • 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳など) ※持続化給付金と同様
  • 詳しくは、「個人事業者向け 家賃支援給付金 申請要領」をご覧ください。

相談窓口

家賃支援給付金 コールセンター

  • 電話番号: 0120-653-930
  • 受付時間: 8:30~19:00
    ~8月 (毎日)
    9月~ (日曜日~金曜日 ※土・祝日を除く)

【関連情報/経済産業省】
新型コロナウイルス対策家賃支援給付金に関するお知らせ
新型コロナウイルス対策「申請サポート会場」に関するお知らせ
新型コロナウイルス対策個人事業者等向け 家賃支援給付金申請要領 原則(基本編)
新型コロナウイルス対策個人事業者等向け 家賃支援給付金申請要領 別冊

10万円の「特別定額給付金」

緊急事態宣言の下、家計への支援を行うため給付金です。受給開始日については、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

給付対象者

  • 基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
  • 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

給付額

  • 給付対象者1人につき10万円 ※非課税扱いになります。

申請方法

  • 市区町村から送付される申請書による書面申請(郵送)
  • 郵送申請、またはマイナンバーカードによるオンライン申請

【関連情報/総務省】
新型コロナウイルス対策特別定額給付金について
新型コロナウイルス対策
特別定額給付金のご案内 (リーフレット)

フリーランス・個人事業者との取引に関する支援について

経済産業省(中小企業庁)では、 取引関係において立場が弱くなってしまう、フリーランスや個人事業者への支援として、次のような要請を行い、一方的な契約破棄や不払いなど、困った時の相談窓口を設けています。

  • 新型コロナウイルス感染症により、影響を受けるフリーランスや個人事業者と取引を行う発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう、厚生労働大臣、公正取引委員会委員長と連名で関係団体を通じて要請。
  • 収入の減少が生活基盤の悪化に直結しやすいフリーランスや個人事業者に対する影響を最小限とするため、発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう、厚生労働大臣、公正取引委員会委員長と連名で関係団体を通じて要請。

お問合せ/中小企業庁

【関連情報/経済産業省】
新型コロナウイルス対策個人事業主・フリーランスとの取引について、発注事業者に要請

国税/納税の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が困難 な場合は、税務署に申請することにより、納税が猶予される「特例猶予」が創設されました。
以下は、「国税の納付が難しい方へ 猶予制度があります」からの抜粋になります。

「猶予制度」の対象となる方

次のいずれも満たす場合、納期限から1年間、延滞税なし・無担保で納税が猶予されます。

  • 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  • 納税について誠実な意思を有すると認められること。
  • 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
  • 納付すべき国税の納期限から6か月以内(注)に申請書が提出されていること。
    ※既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署⾧の職権による換価の猶予(国税徴収法第 151 条)が受けられる場合もあります。

以上に該当しない場合でも、個別の事情に該当する場合は、納税の猶予が認められることがあります。詳しくは、「国税の納付が難しい方へ 猶予制度があります」の裏面(2ページ目)をご覧ください。

猶予されると

  • 原則として1年間納税が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります)。
  • 猶予期間中の延滞税が軽減(※)されます。
    ※通常 年 8.7%→軽減後 年 0.9%(令和4年中の利率)
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。(申請による換価の猶予:国税徴収法第 151 条の2)

お問合せ・相談先/国税局猶予相談センター

申請方法

【関連情報/国税庁】
新型コロナウイルス対策新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
新型コロナウイルス対策新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルス対策新型コロナウイルス感染症対策に関する FAQ
新型コロナウイルス対策国税の納付が難しい方へ 猶予制度があります(リーフレット)
新型コロナウイルス対策国税の納税の猶予制度 FAQ

中止イベントのチケット代/払戻を放棄した場合 寄附金控除を適用

【関連情報/文化庁】
新型コロナウイルス対策文化芸術関係者に対する支援情報窓口
新型コロナウイルス対策公演の中止等で影響を受けた個人(フリーランス)に対する支援について

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響により、工事が遅延して入居が遅れた場合に、住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直されました。

  • 住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について
    一定の期日までに住宅取得契約を行っていれば、特例措置の対象になります。
    【入居日の要件】 令和2年12月31日まで ⇒ 【緩和措置】 令和3年12月31日まで
  • 中古住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件について
    一定の期日までに増改築契約を行っていれば、入居期限が増改築完了日から6ヵ月以内となります。
    【入居日の要件】 住宅取得日から6ヵ月以内 ⇒ 【緩和措置】 増改築完了日から6ヵ月以内
  • 詳しくは、「住宅ローン減税/新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ」をご覧ください。

【関連情報/国土交通省】
新型コロナウイルス対策住宅ローン減税

地方税/徴収を猶予する特例制度

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少して、地方税の納付が困難 な場合は、国税と同様に、申請を行うことで、1年間、納税が猶予されます。

以下は、総務書発行の「地方税における猶予制度」からの抜粋になります。

猶予制度の対象となる方

新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、納期限から1年間、延滞税なし・無担保で納税が猶予されます。

  • ケース1:財産に相当な損失が生じた場合
    例)新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、消毒作業が行われ、備品や棚卸資産を廃棄した
  • ケース2:納税者本人又は家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合
  • ケース3:新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置により、やむを得ず休廃業した
  • ケース4:新型コロナウイルス感染症の影響により利益が減少し、著しい損失を受けた場合

徴収猶予の特例を受けられた方へ

  • 猶予の期限までに納付できない場合、申請により他の猶予を、受けられることがありますが、現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。
  • 猶予期間の終了日までに納付されない場合には、延滞金が発生し、督促状が送付されることがあります。納付が困難な場合は早めに相談することが必要です。

お問い合わせ・相談先

特例猶予についてのご質問・ご相談は、各自治体の税務課、または所轄の税事務所へお問い合わせください。

申請方法

対象の要件や申請方法について、自治体で異なることがあるため、詳しくは、お住まいの都道府県のホームページにて確認してください。「全国自治体マップ検索」へアクセスいただき、都道府県をクリックいただくと、ホームページが表示されます。

【関連情報/総務省】
新型コロナウイルス対策新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について

【関連情報/地方自治体】
新型コロナウイルス対策東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ

小規模企業共済/加入者への特例措置

小規模企業共済」は、個人事業主の「退職金制度」とも呼ばれ、廃業・引退後の生活資金の積立として、掛金が全て所得控除されるなど、税制上の優遇措置がとられています。

新型コロナウイルスの影響により、1ヵ月の売上高が、前年または前々年度の同期と比較して、5%以上減少した場合には、納付期限の延長や、積立た金額の範囲で、無利子で借入れを行うことができます。

掛金の納付期限の延長

特例緊急経営安定貸付け(無利子)

2021年3月22日更新:特例緊急経営安定貸付けの利用可能期間が、令和4年3月31日まで延長されました。

  • 借入額: 50万円~2,000万円 ※掛金額の7割~9割の範囲。
  • 借入期間: 500万円以下は4年、505万円以上は6年。
  • 無利子
  • 返済方法: 1年間据置後、6ヵ月ごとに元金均等払い。
  • 詳しくは、「特例緊急経営安定貸付けの実施」をご覧ください。

お問合せ・共済相談室(コールセンター)

  • 電話番号: 050-5541-7171
  • 受付時間: 平日 9:00~18:00

【関連情報/経済産業省所轄 中小機構】
新型コロナウイルス対策 新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について