所得控除の入力について
社会保険料控除で、国民健康保険料の金額は、納付書(4月~3月)にある納める金額か、1月~12月までの間に納めた金額かどちらでしょうか。
確定申告書の所得控除欄に記入する金額は、納付書に記載されている年度(4月~3月)で納める金額(請求金額)ではなく、実際に1月~12月までの間に納めた金額になります。
※自治体から、控除対象となる金額のお知らせ(国民健康保険料年間納付済額のお知らせ)が届くと思います。
※自治体から、控除対象となる金額のお知らせ(国民健康保険料年間納付済額のお知らせ)が届くと思います。
同居している子供が無職のため、国民年金を親が支払っています。確定申告で、社会保険料控除の対象になるでしょうか。
対象になります。 社会保険料控除は、「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」に控除されます。控除できる金額は、その年に実際に支払った額になります。
控除を受けるには、確定申告書へ「控除証明書」の添付が必要になります。e-Taxの場合は、控除証明書の提出又は提示を省略することができます(確定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)
国税庁タックスアンサー
No.1130 社会保険料控除
控除を受けるには、確定申告書へ「控除証明書」の添付が必要になります。e-Taxの場合は、控除証明書の提出又は提示を省略することができます(確定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)
国税庁タックスアンサー
No.1130 社会保険料控除
インフルエンザの予防接種は、医療費控除の対象になりますか。
病気の予防のための費用は、医療費の対象になりません。
国税庁タックスアンサー
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
・人間ドック・健康診断等の費用
・眼科医に支払う治療費等
国税庁タックスアンサー
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
・人間ドック・健康診断等の費用
・眼科医に支払う治療費等
医療費控除を受けるには、どんな手続きが必要ですか。
本人と同居の家族の医療費を合計して、年間10万円を超える場合は、「医療費控除」を受けることができます。
控除を受けるには、確定申告書の所得控除の欄に控除額を記入し、医療費を支払ったことを証明する書類(領収書や医療費の明細書)を、申告書に添付するか、申告する際に提示することが必要です。
※e-Taxで確定申告する場合は、医療費の領収書等の提出は不要になっています(確定申告期限から3年間、保存しておくことが必要)。
医療費控除の対象となる金額は、次の計算式により、最高200万円までになります。
・控除額=(実際に支払った医療費の合計金額)-(保険金などで補てんされる金額)-10万円(※)
※その年の総所得金額が200万円未満の場合は(総所得金額×5%)の金額。
詳しくは、納税される税務署へお尋ねください。
医療費控除を受けられる方へ
医療費の明細書(税務署所定の書式)
国税庁タックスアンサー
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
控除を受けるには、確定申告書の所得控除の欄に控除額を記入し、医療費を支払ったことを証明する書類(領収書や医療費の明細書)を、申告書に添付するか、申告する際に提示することが必要です。
※e-Taxで確定申告する場合は、医療費の領収書等の提出は不要になっています(確定申告期限から3年間、保存しておくことが必要)。
医療費控除の対象となる金額は、次の計算式により、最高200万円までになります。
・控除額=(実際に支払った医療費の合計金額)-(保険金などで補てんされる金額)-10万円(※)
※その年の総所得金額が200万円未満の場合は(総所得金額×5%)の金額。
詳しくは、納税される税務署へお尋ねください。
医療費控除を受けられる方へ
医療費の明細書(税務署所定の書式)
国税庁タックスアンサー
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例