国税庁の作成コーナーで青色申告決算書を作成する場合、「開業費」の償却は「減価償却費」の内訳に入力するのでしょうか。
国税庁のシステムで、損益計算書の「減価償却費」を入力する際、内訳を入力する画面が出てきますが、ここへは(「減価償却資産台帳」へ入力していただいた)」「開業費」の償却は入力しないでください。「減価償却費」の科目で処理した資産のみの入力になります。
※「開業費」を5年で均等償却する場合のみ、この内訳欄へ入力して計算内容を決算書に出力することができます。その場合は、償却の仕訳の科目を「開業費償却」ではなく「減価償却費」をご使用いただくようになります。