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 資本的支出について

償却中の「建物」を修理しました。費用が10万円を超えました。この修理代は、どのように処理したらいいのでしょうか。
費用の内容によって、「修繕費」として経費にできる場合と、資本的支出として減価償却の対象となる場合があります。

判定ポイントは、次の通りです。
※判断が難しい場合は、納税される税務署へご確認いただけますようお願い致します。
  1. 費用が20万円未満 → 「修繕費」
  2. 費用が20万円を超えても、原状回復(修理)する費用の場合 → 「修繕費」
  3. 資産の価値を高めたり、耐久性を増すような部分の改修の場合 → 資本的支出

資本的支出に該当する場合は、「改修した減価償却資産と種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したもの」として、支払金額をその資本的支出の取得価額として減価償却を行っていきます。耐用年数は、改修した減価償却資産の耐用年数を使用します。

【国税庁タックスアンサー】
No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却
No.1379 修繕費とならないものの判定

国税庁/基本通達
償却方法を変更した場合 資本的支出と修繕費

国税庁/質疑応答
償却方法を変更した場合 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出をした場合