償却方法の変更について
償却方法を「定額法」から「定率法」へ変更したい場合、どのような手続きが必要でしょうか。また変更後の計算方法について教えてください。
償却方法を変更する場合は、変更したい年の3月15日(※)までに、変更理由などを記載した「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を納税する税務署へ提出し、受理(承認)されることが必要になります。
※3月15日が、土・日・祝日に当たる場合は、これらの日の翌日が提出期限になります。
償却方法の変更が承認された場合、変更後の計算方法は、次のようになります。
※3月15日が、土・日・祝日に当たる場合は、これらの日の翌日が提出期限になります。
償却方法の変更が承認された場合、変更後の計算方法は、次のようになります。
- 定額法を定率法へ変更した場合は、<期首の帳簿価額(未償却残高または改定取得価額)×耐用年数に応じた償却率(または改定償却率)>によって、減価償却費の計算を行います。
- 「減価償却資産台帳」への入力は、「償却方法」の変更のみになります。「定率法」の選択は、取得年月によって以下のようになります。
1) 平成24年4月1日以降に取得した場合 → 200%定率法
2) 平成19年4月1日~平成24年3月31日迄に取得した場合 → 250%定率法
3) 平成19年3月31日以前に取得した場合 → 旧定率法
【手続の方法】
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請手続
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書
国税庁/基本通達
償却方法を変更した場合の償却限度額
「青色申告決算書」の「減価償却費の計算」の説明では、「償却の基礎になる金額(ロ)×償却率(ハ)×本年中の償却期間(ニ)」が、「本年分の普通償却費」とありますが、金額が計算と異なっています。償却方法は、「旧定額法」です。
「旧定額法」の償却は、耐用年数経過後に95%まで償却し、以後5年間で、残る5%を、備忘価額1円を残して、均等償却していきます。
従って、耐用年数経過後は、それ以前と計算方法が異なります。
「旧定額法」の償却額の計算は、次のようになります。
※計算式は、1年分(12ヶ月)の償却額の計算になります。
従って、耐用年数経過後は、それ以前と計算方法が異なります。
「旧定額法」の償却額の計算は、次のようになります。
※計算式は、1年分(12ヶ月)の償却額の計算になります。
- (取得価額×90%)×旧定額法の償却率=償却額
- 耐用年数経過後:
(取得価額×90%×旧定額法の償却率)>(期首残高-取得価額×5%)となった年に、(取得価額×95%)まで償却
(期首残高-取得価額×5%)=償却額 - 翌年から5年間:
(取得価額×5%-1)÷5=償却額 ※均等償却
国税庁/タックスアンサー
No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却