寄附金・義援金について
義援金を寄附しました。仕訳帳へはどう入力したらいいですか。
法人が義援金を寄附した場合、その義援金が「国又は地方公共団体に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当するものであれば、全額が経費になります。
しかし、個人事業主が寄附した場合は、事業の経費にはなりません。そのため、事業のお金から支出した際は、次のような仕訳になります。ただし、その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば、確定申告で「寄附金控除」の対象になります。
所得控除を受けるには、寄附金の領収書などが必要になります。詳しくは、「寄附金を支払ったとき/適用を受けるための手続」を参照してください。
しかし、個人事業主が寄附した場合は、事業の経費にはなりません。そのため、事業のお金から支出した際は、次のような仕訳になります。ただし、その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば、確定申告で「寄附金控除」の対象になります。
所得控除を受けるには、寄附金の領収書などが必要になります。詳しくは、「寄附金を支払ったとき/適用を受けるための手続」を参照してください。
取引内容 | 借方 | 貸方 |
義援金を寄附(普通預金) | 事業主貸 | 普通預金 |
国税庁・関連資料
東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて
国税庁タックスアンサー
No.1150 寄附金を支払ったとき/適用を受けるための手続
寄附した義援金は、所得控除の対象になりますか。
寄附した義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば、確定申告で「寄附金控除」の対象になります。
「寄附金控除」の控除額は、(その年に支出した特定寄附金の額の合計額-2,000円)です。寄附金の合計額には上限があり、その年の総所得金額の40%相当額が限度(*平成25年12月31日まで80%へ引き上げ。以下の注を参照)となります。
所得控除を受けるには、寄附金の領収書などが必要になります。詳しくは、「寄附金を支払ったとき/適用を受けるための手続」を参照してください。
*平成23年4月27日に施行された東日本大震災の特例法で、平成23年3月11日から平成25年12月31日までに行われた「震災関連寄附金」について、控除対象の限度額が総所得金額の80%相当額へ引き上げられました。
「特定寄附金」に該当する義援金とは
「特定寄附金」に該当する義援金とは、国又は地方公共団体へ直接寄附したもの、日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会、新聞・放送等報道機関、その他の募金団体へ直接寄附し、それらが各団体を通して、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの、となっています。詳しくは、納税される税務署へお尋ねください。
「特定寄附金」に該当する義援金とは、国又は地方公共団体へ直接寄附したもの、日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会、新聞・放送等報道機関、その他の募金団体へ直接寄附し、それらが各団体を通して、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの、となっています。詳しくは、納税される税務署へお尋ねください。
国税庁タックスアンサー
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
No.1154 政治献金と寄附金
ふるさと納税しました。仕訳帳へ記帳が必要ですか。
ふるさと納税(地方自治体への寄附金)は、事業の経費にならないため、<個人のお金>から支払った場合は、仕訳帳への記帳は不要です。
事業の現金・預金から支払った場合は、<事業のお金>から生活費(事業の経費にならない費用)を支出したことになるので、仕訳帳への記帳が必要になります。
事業の現金・預金から支払った場合は、<事業のお金>から生活費(事業の経費にならない費用)を支出したことになるので、仕訳帳への記帳が必要になります。
取引内容 | 借方 | 貸方 |
ふるさと納税を行った(普通預金) | 事業主貸 | 普通預金 |
ふるさと納税は、確定申告で「寄附金控除」の対象(原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象)になります。詳しくは以下を参照してください。
総務省
ふるさと納税のしくみ/税金の控除について
確定申告について
よくわかる! ふるさと納税
国税庁・関連資料
ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き
国税庁タックスアンサー
No.1150 寄附金を支払ったとき/適用を受けるための手続
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)/ふるさと納税ワンストップ特例制度