修繕費について
事務所の内装の修理に45万円かかりました。これは「修繕費」で入力すればいいですか。
修理代が20万円未満の場合は、「修繕費」として経費にできます。それを超える場合は、修理の内容によって、減価償却の対象になる場合があります。
国税庁のサイトに、判定基準が掲載されていますので、ご確認ください。判定が難しい場合は、納税される税務署へお尋ねいただけますようお願い致します。
国税庁タックスアンサー
No.1379 修繕費とならないものの判定
No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却
自宅事務所です。建物の外壁塗装の修繕に150万円かかりました。これは、「修繕費」で按分すればいいですか。
外壁の塗り替えは、費用が高額でも、(修繕に該当するということで)「修繕費」にしてもよいことになっていますが、建物の修繕などを行った場合、その内容と金額(60万円以上)から、「修繕費」ではなく「資本的支出」になる場合があります。
償却中の資産(建物)へ「資本的支出」を行った場合は、建物の種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行っていきます。
減価償却する場合、建物の取得年月によって特例がありますので、詳しくは以下国税庁のサイトをご参照ください。
国税庁タックスアンサー
No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却
No.1379 修繕費とならないものの判定
事業用の機器に、経費で損害保険を掛けていました。機器が壊れて修理代を支払った後に、保険金が入金されました。この保険金は、どのように処理したらいいですか。修繕費の支払い、保険金の入金は、共に事業用の口座になります。
事業の資産へ保険をかけ、損害保険金が入金された場合、保険金額によって仕訳内容が異なります。
- 保険金が修繕費用より少ない場合:
個人事業の場合、保険金は非課税になりますので、入金額は「事業主借」で入力します。
修繕費を入力済の場合は、保険金で補填された金額を差し引く仕訳「事業主貸/修繕費」を入力します。
※経費へ計上できる金額は、「修繕費用-保険金額」になります。
- 保険金が修繕費用より多い場合:
入金額の内、「保険金額-修繕費用」の差額を「雑収入」へ、修繕費用分は「事業主借」で入力します。
修繕費を入力済の場合は、保険金で補填された金額を差し引く仕訳「事業主貸/修繕費」を入力します。 結果、「修繕費」はゼロになります。