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 広告宣伝費について

ホームページ制作に50万円かかりました。広告宣伝費で処理していいのでしょうか。
ホームページ制作費については、以下、国税庁の見解がありますので参照してください。

経費か繰延資産になるか、判断が難しい場合は、納税される税務署へご相談ください。

「通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金(経費)として取り扱うのが相当であると考えられます。

ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。

また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は、無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数5年を適用して償却することとなります。」

国税庁タックスアンサー
No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数