消費税について
消費税の免税事業者は、「税込経理方式」で記帳となります。
課税売上高が1000万円を超えて(またはインボイス制度により)、消費税の課税事業者となった場合は、「税抜経理方式」と「税込経理方式」から選択します。選択は、事業主の任意になります。
国税庁タックスアンサー
No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
※免税事業者の場合、課税売上高は、消費税込みの金額になります。課税事業者になった後は、税抜きの金額で判定します。
※消費税は、国内の取引に対して課せられます。国外の取引には消費税はかかりません。国内外にわたる業務などで、国内取引か国外取引かの判定が微妙な場合は、納税する税務署へご確認ください。
税務署へ提出する届出書
消費税課税事業者届出書(基準期間用)
消費税課税事業者届出書(特定期間用)
簡易課税方式を選択する場合は、適用を受ける課税期間(1月1日~12月31日)開始の前日までに、届出書の提出が必要です。
消費税は、売上で「預かった消費税」と経費で「支払った消費税」の差額を計算して、納税します。支払った消費税が多い場合は、その分が還付される、という仕組みになっています。還付される場合は、課税期間を短縮すると、それだけ早く還付金が入金されます。この特例を受けるには、課税期間の前日までに届出書を提出します。
税務署へ提出する届出書
消費税簡易課税制度選択届出書
消費税課税期間特例選択届出書
国税庁タックスアンサー
No.6105 課税の対象
No.6210 国外取引
No.6563 輸入取引
No.6551 輸出取引の免税
消費税の納税義務は、 課税売上高が1000万円を超えた年ではありません。基準期間で判定の場合は2年後、特定期間で判定の場合は翌年になります。実際に消費税を支払う年度を「課税期間」と呼びます。
※消費税の課税事業者の判定には、基準期間(前々年の事業年度の課税売上高)と「特定期間(前年1月1日~6月30日までの課税売上高)」があります。
また、 本ソフトには、消費税の自動計算機能(支払金額を本体と消費税に分けて記帳する自動機能)は付いておりませんので、ご入力は、<税込経理方式>を前提にしています。消費税の簡易課税制度をご選択の上、<税込経理方式>でご入力される場合は、決算データの「売上金額」を元に、消費税の「課税売上高」を求め、消費税の納税額を算出いただけます。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただきますと、設問に答えていくだけで、消費税の確定申告書を作成いただけます。
消費税を、<税抜経理方式>で記帳され、原則課税を選択される場合は、それらに対応した会計ソフトのご使用を、ご検討いただけますと幸いです。
国税庁タックスアンサー
No.6505 簡易課税制度
No.6509 簡易課税制度の事業区分
国税庁・関連資料
消費税のあらまし(令和3年6月)
令和3年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(一般用)
令和3年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(簡易課税用)
一般的な市販の会計ソフトには、消費税を科目毎に設定し、税込金額で入力すると自動的に消費税を計算・処理する機能が付いています。ご利用を合わせてご検討ください。
※本書及びソフトは、「税込経理方式」を前提にしています。消費税が発生する場合は、みなし仕入率で計算する「簡易課税方式」を推奨しています。
税抜経理で記帳する際の設定方法
本ソフトで税抜経理を行う場合は、勘定科目と仕訳パターンの追加をお願い致します。- 勘定科目の追加
資産の科目へ「仮払消費税」と「未収入金」を追加
負債の科目へ「仮受消費税」を追加
- 仕訳パターンの追加
売上、経費の支払いの際に、本体価格と消費税を分けて仕訳の入力が必要になります。
- 仕訳帳への入力
売上金額と消費税額を分けて入力します。取引内容 借方 貸方 売 上(現金) 現 金 売 上 仮受消費税(売上) 現 金 仮受消費税 取引内容 借方 貸方 ○○を購入(現金) 消耗品費 現 金 仮払消費税(支払) 仮払消費税 現 金 - 決算処理
決算で「仮受消費税」と「仮払消費税」 を相殺して、納税する消費税(差額)を「未払金」へ計上します。取引内容 借方 貸方 仮受消費税と仮払消費税を相殺 仮受消費税 仮払消費税 納付する消費税 仮受消費税 未払金
仮払消費税の方が多い場合 ⇒ 消費税が還付される取引内容 借方 貸方 還付される消費税 未収入金 仮払消費税 - 消費税の納付・還付
翌年に、消費税を納付、または還付された場合の仕訳は次のようになります。 仕訳例は、「未払金」で記帳した消費税を納付した場合です。取引内容 借方 貸方 消費税を納付(現金) 未払金 現 金 取引内容 借方 貸方 消費税の還付金の入金 普通預金 未収入金 - 消費税の予定納税を行った場合
予定納税する場合は、 資産の科目へ「仮払税金」を追加してください。支払時の仕訳は、次のようになります。仕訳例は、事業の口座から支払った場合になります。取引内容 借方 貸方 消費税の予定納税 仮払税金 普通預金
国税庁タックスアンサー
No.6101 消費税のしくみ
No.6105 課税の対象
No.6117 課税の対象となる取引
No.6201 非課税となる取引
No.6351 納付税額の計算のしかた
No.6137 課税期間
No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
中小事業者に対する特例など
国税庁・関連資料
消費税のあらまし(令和3年6月)
令和3年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(一般用)
令和3年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(簡易課税用)
消費税の納税額は、「預かっている消費税(売上)」から「支払った消費税(経費)」を引いて計算します。そのためには、取引金額と消費税を分けて管理するため、記帳作業が少々面倒になります。
この経理事務の負担を軽減するための制度が、簡易課税方式です。 課税対象となる売上高を把握しておけば、みなし仕入率によって、支払った消費税を計算できます。税込経理方式を採用すれば、入力の手間もかかりません。
フリーランスの業種の多くは、専門・技術サービス業(第五種事業)に該当しますが、第五種事業のみなし仕入率は50%になります。
※実際の経費率がみなし仕入率より低い場合は、この制度を選択すると節税になります。
※みなし仕入率は、事業区分ごとに違います。
※課税事業者になると、「税込経理方式」か「税抜経理方式」かを選ぶことができます。
国税庁タックスアンサー
No.6505 簡易課税制度 No.6509 簡易課税制度の事業区分 No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
納税の仕訳
いずれか計上時期を選択したら、以後、毎年同じ方法で計上します。
- 消費税を支払った事業年度の経費にする場合 ※現金で支払った場合。
取引内容 借方 貸方 決算時:
消費税を経費へ計上(未払金)租税公課 未払金 納付時:
未払金の消費税を納めた(現金)未払金 現 金 - 納税した事業年度の経費とする場合 ※現金で支払った場合。
取引内容 借方 貸方 納付時: 消費税を納めた(現金) 租税公課 現 金
還付の仕訳
- 消費税を支払った事業年度の収入にする場合 ※事業の口座へ入金された場合。
取引内容 借方 貸方 決算時: 消費税の還付金を雑収入へ計上 未収入金 雑収入 入金時: 消費税が還付された 普通預金 未収入金 - 還付された事業年度の収入とする場合 ※事業の口座へ入金された場合。
取引内容 借方 貸方 入金時: 消費税が還付された 普通預金 雑収入
国税庁タックスアンサー
No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理