フリーランスのための青色申告応援サイトです。経理初心者の方でも、青色申告が簡単に出来ます!

 勘定科目の設定・追加方法

経費の科目を追加する方法がよく分かりません。
「初期設定/勘定科目の設定」を開いていただき、「②勘定科目の追加」の下にある「勘定科目の追加ガイダンス」をクリックすると、入力ダイアログが表示されます。画面の説明に従って、勘定科目を選択入力いただくと、経費及び資産の科目を追加いただけます。

プルダウンメニューから選択いただける科目は、「追加科目例」に記載の科目になります。追加したい科目名が無い場合は、科目名を作成して入力してください。

セル上から直接、勘定科目を入力すると、シート保護解除のパスワードが要求されますので、ご注意ください。必ず、追加ガイダンスから行ってください。

任意の科目名で追加した場合は、仕訳パターンの編集が必要になります。取引内容に合わせて、仕訳パターンを追加・修正してください。
経費の科目を、6つ以上追加することはできませんか。
本ソフトの「青色申告決算書」は、税務署所定の「青色申告決算書」のフォーマットに 準拠しております。

そのため、<経費の追加科目数>は、(書式上で追加可能な数として)6つまでになっています。ご了承ください。

初期登録の勘定科目に該当するものがない場合は、「雑費」で記帳いただくようになりますが、経営管理上、「雑費」と分けて金額を把握したい費用や、他の科目より金額が大きい費用につきまして、<経費>の科目の追加数の範囲で、追加いただけますと幸いです。
銀行口座が複数あります。登録数は増やせませんか。
「普通預金」の補助科目は5つまでになります。フリーの経理を、できるだけシンプル(簡単)にすることを目的に開発したソフトのために、“事業用の口座は1つ!”をおススメしております。何卒ご了承ください。

5つ以上必要な場合は、暫定的になりますが、他の資産の勘定科目(当座預金や定期預金など)を仮にご使用いただく方法があります。提出用の決算書作成時には、それらを合算して「普通預金(その他の預金)」へご記入ください。
銀行口座を、2つに増やしました。設定と入力方法を教えてください。
方法は、2つあります。 1つは、本年分については、そのまま「普通預金」へ2つの口座取引を全て入力する方法です。摘要欄に銀行名を記載すると、どちらの取引かを区別できます。

翌年へ残高を繰り越す際、(翌年の帳簿の)「勘定科目の設定」で「普通預金」の補助科目を2つ作成して、それぞれ期末残高を引き継いでください。

複数の通帳の取引を1つの科目で入力していく場合のデメリットは、残高が違って入力ミスを探す場合などに見付けづらくなります。

もう1つは、「普通預金」の補助科目を2つ作成いただき、銀行ごとに入力するやり方に変更いただく方法です。補助科目の追加設定と「仕訳帳」へ「普通預金」で入力された仕訳データの修正が必要になります。

補助科目の設定と入力方法

  • 「勘定科目の設定」の③(aoiro20以降の場合)で、「普通預金」の補助科目欄へ銀行名を入力して【使用】に設定を変更してください。
  • 「仕訳帳」へ既に「普通預金」で入力された仕訳の勘定科目を、「○○銀行(補助科目名)」へ変更してください。変更は、「入力データの修正」ダイアログから、行ってください。勘定科目をソート(▲▼ボタン)していただくと、修正しやすくなります。
  • 「仕訳帳」へ入力いただく際は、取引内容を選択後に「取引銀行」をプルダウンメニューから選択してください。
事業の口座が複数ある場合、そのうち1つを外したいときは、どのようにしたらいいですか。
外す科目について、次の手順で、設定を変更してください。
  • 「仕訳帳」へ、預金残高を「事業主貸/(補助科目名)」で入力します。
  • 翌年の帳簿の「勘定科目の設定」の「普通預金」の補助科目欄にて、事業口座から外す銀行名(補助科目名)を削除して、【不使用】へ変更します。
    ※削除後、補助科目が1つになる場合は、以後「普通預金」で記帳 となるため、補助科目は全て【不使用】へ変更します。
物販を行うため、仕入が発生します。このソフトは、使えないのでしょうか。
仕入・在庫を持たないフリーランス職に特化したソフトのため、「売上原価」に関する科目(「仕入」「期首・期末の棚卸高」)や集計機能を標準装備しておりません。何卒ご了承ください。

平成25年分の申告用ソフト(aoiro25)より、仕入および売上原価集計機能を、読者特典版に標準装備いたしました。

仕入が発生する場合は、経費の勘定科目へ「仕入」を追加していただければ、ソフトをお使いいただくことはできます。ただし、本ソフトに無い機能につきましては、以下の作業が必要になります。

青色申告決算書の作成時

  • 税務署へ提出する「青色申告決算書」を作成される際は、税務署発行の決算書フォーム1ページ目の「損益計算書」の「売上原価」欄へ各金額を記入してください。
    売上原価
  • 決算書フォーム2ページ目の「月別仕入金額」欄へ、年間の「仕入金額」を月別に集計して、ご記入ください。「総勘定元帳」で、1年間の「仕入」金額が分かります。 ※「月別売上金額」は、ソフトの機能で自動入力されます。
    売上原価
  • 決算書フォーム4ページ目の「貸借対照表」の「棚卸資産」へ、期首残高と期末残高(期末商品棚卸高)を入力してください。
    売上原価

科目の追加方法

  • 勘定科目の設定画面から、経費の勘定科目へ「仕入」を追加していただくと、「仕訳パターン」の経費の追加科目へ「仕入」の勘定科目が(「雑費」の上の欄へ)表示されます。詳しい追加方法は、操作ガイドのコチラのページをご参照ください。
フリーランス用のソフトを、不動産所得の申告に使うことはできますか。
本ソフトは、書籍のタイトル通り、フリーランス(事業所得・一般)の青色申告に特化しています。帳簿の機能を、<不動産所得>の申告にご利用いただく場合は、次の点についてご留意ください。

ご要望にお応えして、「不動産所得」の申告用として、「大家さんのための超簡単!青色申告」を出版させていただきました。
  1. 勘定科目の設定
    「事業所得」と「不動産所得」では、使用する勘定科目が異なります。
    不動産所得用の「青色申告決算書」を、国税庁のサイトからダウンロードいただき、必ず使用する勘定科目を確認してください。
    pdf 所得税青色申告決算書(不動産所得用)

    収入金額の勘定科目
    本ソフトの仕様で、収入の勘定科目は増やせないようになっております。「賃貸料」と「礼金・権利金・更新料」 は、「売上」の科目で記帳され、摘要欄へそれぞれ記入して区別ください。決算書へ転記いただく際は、「売上」金額を「賃貸料」と「礼金・権利金・更新料」に分けてご記入ください。

    経費、資産、負債の勘定科目
    事業所得用に初期登録されていない以下の科目は、「勘定科目の設定」から追加いただけます。
    ・経費の科目:「借入金利子」など。 「その他の経費」は「雑費」をご使用ください。
    ・資産の科目:「未収賃貸料」「構築物」 「借地権」「公共施設負担金」など。
    ・負債の科目:「保証金・敷金」など。

  2. 青色申告決算書の作成
    本ソフトで作成いただいた決算データを、不動産申告用の書式へ転記してください。決算書2ページ目の「不動産所得の収入の内訳」は、項目に合わせてご記入ください。
    1ページ目の「損益計算書」及び3ページ目の「減価償却費の計算」、4ページ目の「貸借対照表」は、事業所得用の書式と同様になります。

  3. 青色申告特別控除の金額
    「事業所得」では、所定の条件を満たせば、事業の規模や売上高に関わらず、特別控除最高65万円(※以下、お知らせを参照ください)の対象になります。
    「不動産所得」で65万円控除が受けられるのは、<事業的規模>である場合に限られます。事業的規模に満たない場合は、10万円控除になりますので、ご注意ください。事業規模の判断基準については、国税庁のページをご参照ください。

「不動産所得」の申告についてご不明なことは、納税される税務署へお問合わせいただけますようお願い致します。

青色申告特別控除額は、(控除額の付け替えにより)<令和2年分>の申告より55万円へ変更になります。ただし、e-Tax を行うことで、65万円をキープすることができます。詳しくは、税制改正情報をご覧ください。

国税庁タックスアンサー
No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
No.1376 不動産所得の収入計上時期
No.1379 修繕費とならないものの判定
No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など